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立ち退き補償の移転地

現在の自宅が都市計画道路の立ち退きの為移転することになりました。 近所の不動産屋さんの勧めで市街化調整区域の青地を購入し、除外・農転し家を建てることになりました。 将来子供が成長したときに分家を建設することも出来ると思い150坪ほど購入することにしました。 しかしハウスメーカーとの打ち合わせの中でキッチンや風呂がある様な分家の建設は出来ないとのことでした。 出来ないとすると家の間取りもそのことを考慮したり、土地の購入面積も考え直そうとも思います。 本当に分家の建設は出来ないのでしょうか、またどの様な理由で出来ないのでしょう教えてください。 ちなみに当家は農家ではありません。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>現在の自宅が都市計画道路の立ち退きの為移転することになりました。 収用移転ですね。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03 >近所の不動産屋さんの勧めで市街化調整区域の青地を購入し、除外・農転し家を建てることになりました。 順序どおりです。 >本当に分家の建設は出来ないのでしょうか 収用移転者は 線引き前居住とみなす 規定が無いのかな? 私の県の基準では ↓ 土地収用対象事業により移転するもの で移転した場合 分家(大規模既存集落内に)は建築可能です。 これは 開発審査会基準ですから 県で違う場合があります。 許認可長に確認しましょう。 とりあえず、市役所の建築担当課 または県庁の建築担当課です。 >ちなみに当家は農家ではありません。 今回のケースは 収用事業ですから 農家、非農家は関係ありません。

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質問者

お礼

収用移転で間違いありません。 市役所の担当者に基準等確認してみます。 回答頂き有難うございました。

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