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調整区域内の農地購入について

調整区域内の土地購入を購入しようと検討しております。先ず、状況をご説明いたします。 ○ 現況説明 ※ 私 ・ 昭和43年に生まれ、現在地に居住し続けております。私並びに父親も農家等ではありません。 ・ 現在の家は、父親名義の土地の上に建築された、私並びに父親共有名義の築後10年程の物件です。土地は40坪強あり、30坪程度が建物の1階部分の敷地で、残りが父親の趣味の植木のある庭となっております。 ・ 田舎ですので車は複数台あります。無論、所有土地内に駐車することができないので隣地を賃借しております。また、その賃借している隣地に簡易物置小屋も設置して利用しております。 ※ 居住地区 ・ 市街化調整区域です。農用地(青地)か農用地他(白地)かは未調査です。 ※ 購入予定地 ・ 40坪位で、地目・登記ともに畑。現状は、荒地です(2年ほど前まで畑として利用されていましたが、現在は雑草が生えております)。 ・ 居住地と同じ道路に面し、居住地より20~30m位に離れた所にある物件です。 当方が駐車場や物置等の件で苦慮している中、購入予定地の所有者の方からのご好意で土地を御譲りいただけることとなりました。全くの素人で問題がよく整理できません。ご享受願えればと思い投稿いたしました。 ○ 質問事項 ※ 土地の購入目的は、「自身の車の駐車スペースとして」並びに「簡易物置小屋の設置場所として」です。調整区域(青地では特に難しい?)では、基本的に建物の建築は無理とのことですので、物置小屋も勿論、即座に移転可能なテントとする予定です。車も青空駐車を予定しております。購入地隣地の方とも円満に事を進めたいと思っておりますので、私の購入目的に購入地隣地の方に賛同をいただけることを購入の条件とするつもりです。 ※ ここでお力をお借りしたいのは、以下についてです。宜しくお願い致します。 (1) 現所有者の方は畑から雑種地へ地目変更ののち、私への売却を予定してくれているのですが、農転許可(青地の場合は農振除外手続きも)の可能性はいかがなものなのでしょうか?無論、地域により一概に言えないことは判っておりますが、あくまでこうした事由からした可能性についてお願いできればと。 (2) 他に良い取得方法などのアドバイス等がありましたらお教えいただきたいです。 (3) あくまで現行の規制等によっての判断で結構です。20年後等の将来的な話ではありますが私の子孫が分家で建物を建築することは可能でしょうか?子孫を含め、この地に生活拠点を置き続けたいと思っておりますので。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

1、2について 駐車場として 購入するのであれば 正攻法の 農地法5条許可で可能じゃないの? また、農振除外も 住宅地の隣接は可能な場合が多いのです。 ただし、必要最低限の面積に限ります。 3について 現行、開発審査基準1号 大規模既存集落で可能。 開発審査会基準第1号 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 (2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 これは 私の県の開発審査会の基準ですので あなたの行政庁に当てはまるか どうかはわかりません。 基本的な考え方は 市街化調整区域決定前から (いわゆる「線引き」) 継続して住んでいれば 土地を取得しても 分家住宅は 農振区域内であっても 大規模基準落内に (いわゆる200戸連担) を満たせば 分家は可能です。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.2

質問の内容分かりました。わたしのおじいさんが 農家です 父はサラリーマンでした。相続する時の父の職業は農家になってました。私も 田舎で 田んぼ買って農業でもしようかと 思い お爺さん(兼業農家)に聞いたんです、出来ない。理由農協の組合員でないから、よく間違える方おられます、労働の組合員に入るのと訳が違うんですよ。農業委員会と農協は繋がっていますので、農家として認められません、 私でさえ無理なんです。市街化調整区域は不可です、まして 分家の家不可能です、この農地法が 変わらない限り、、、、、です。

aisyou
質問者

お礼

貴重な体験談ありがとうございました。 農業振興を守るという現行法の趣旨は十分に理解できますが、 (1)同地区居住の非農家は、同地区へ居住し続けるために必要な近隣の土地をも取得できない(しづらい)。→居住地が手狭になれば(最悪の場合)、引越等をして他地区への転居を考えざるを得ない。 (3)子孫のことを考えると、同地区にいることは得策ではない(交通の便悪い、生活必需品を購入する店舗も少ない、土地は安価であるが欲しくても取得できない)。 というような感じで「少子高齢化の中での若者の人口減少」を推奨しているみたいな気がします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

農用地はほとんど不可です 現状では、地目変更できません。青空駐車場などは不可、地目変更すると農業委員会へ通知が行く 分家住宅には該当しないと思います。 農用地でなければ可能性はあります。具体的問題により相違しますので、ここで質疑する事項ではないと思います。農業委員化へ相談すべき事項と思います。 脱法行為はほとんでありません。そのときは、リスクがあります。

aisyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいことは判っておりましたが…。 調整区域区域内の資格の解釈の仕方次第(勝手に私寄りに解釈しているのは否めません)では、何とか成るのでは無いかと思っておりました。 農用地外(白地)であれば可能性はあるとのことありがとうございます。実現するか否かは判りませんが、今後の調査での参考となりました。 因みにですが、法律を犯したり、規制を遵守しないようなことは毛頭するつもりはありません。

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