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愛知県での農家分家の要件

愛知県の農家分家の要件について教えてください。 開発審査会の基準によると 「市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者」との要件がありますが、 本家が、調整区域決定後に農家分家として、調整区域内に居を構えた場合、この本家の子は、農家分家の要件を充たさないのでしょうか。 もう少しわかりやすく説明すると 昭和45年以降に祖父の有する調整区域内の農地に父が分家した場合、父が祖父から相続した調整区域内の農地に家を建てようとしても、上記要件-「市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員」-に抵触することになるのでしょうか。 家を建てようとする農地は、祖父が線引き以前から所有していたものになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

愛知県開発許可基準に基づき回答します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 この分家基準は ・本家の居住要件で建築できる、分家大規模 ・本家の土地の要件で建築できる、分家一般 を 1 許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。 と 2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 で混ぜて記載されています。 私が先に回答したとおり 線引き前から所有している土地であれば ↓ (1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地 を使い あなたの質問の居住要件は ↓ (1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する 線引き後取得及び これから土地を取得する場合において 分家要件があるかどうかだけで判断する 居住要件です。 よって 人によっては ・居住要件がOKなら買って建築できる人 も居ます。

soso22
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、県の事務所に行って相談してきました。 やはり、父の分家が線引き後であることが少し問題になりそうでしたが担当者の対応はそれほど悪くはありませんでした。 (本家:叔父が市街化区域に農地を所有していたことも問題になりそうでしたが。) いずれにしろ1週間か10日で結論が出そうです。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

農業委員会によって、様々な対応があって仮に抵触したとしても、例外規定や慣習により認めるなど許可方法がものすごくあります。 一番早いのは、疑問を農業委員会に質問することです。このような申請を出したいというと事前協議に応じてくれます。農地法や条例一辺倒になりすぎるとガチガチになっちゃいますよ。

soso22
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、県の建設事務所に行って相談してきました。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

3親等以内の方が線引き以前より継続して住んでいれば可能性は高いと思います。 他にも条件がありますが農家である必要はないと思います。 土地は線引き以前から所有している必要はないと思います。 安いのでしたら生活しやすい場所を購入してもいいと思います。 役所に行き相談すれば親切丁寧にいろんな条件を教えてくれると思いますよ。 3親等以内の方がいれば結構簡単にできると思います。

soso22
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、県の事務所に行って相談してきました。

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