祖母の農地に自分の家を建てる方法は?

このQ&Aのポイント
  • 祖母の農地に自分の家を建てるための方法について教えてください。
  • 贈与や買収などの方法も考えましたが、農地法の条件に合致しません。
  • 分家住宅の建設も考えましたが、制限や要件に該当しないようです。農業委員会への相談も難しいです。アドバイスをお願いします。
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祖母の農地に自分(孫)の家を建てるにはどのような方法があるのでしょうか

祖母の農地に自分(孫)の家を建てるにはどのような方法があるのでしょうか。 贈与を受けるとか、買うとかにしても、私は全く農地を持っていないため、農地法の贈与を受けるための5反条件には合致しません。 分家住宅を建てるということにしても、孫への分家住宅というものは建てられるものなのでしょうか。 ちなみに市街化調整区域なのでいろいろと制限もあると思います。 その農地から200メートル以内に50件家が建っている・・という要件に当てはまれば建てることができると聞いたことがありますが、その要件には当てはまらないと思います。 農業委員会に行って相談すればいいのですが、平日なかなか行くことができないので、詳しい方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
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回答No.2

農地取得の許可には、耕作目的で取得する場合の第3条許可と、転用目的で取得する場合の第5条許可の2種類があり、下限面積(5反条件)というのは第3条許可だけに適用される許可条件であって、第5条許可の方は農地取得者の資格制限はありませんから、宅地にするために農地を取得するのであれば関係ありません。 分家住宅などでなければ建てられないというのは、農地法の規制ではなく、市街化調整区域における都市計画法の規制なので、市街化調整区域であれば農地以外の地目の土地でも同じことですし、非線引都市計画区域や都市計画区域外であれば、都市計画法の規制がゆるやかなので、非農家が農地を購入して家を建てるということもそう難しくありません。 市街化調整区域ということなので、最大のハードルは農地法ではなく都市計画法です。 分家住宅など都市計画法の開発許可の運用基準は、地域差が相当にありますので、農業委員会よりもまず、都市計画法の担当課に相談することをお勧めします。

anpokopon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 転用目的の場合は下限面積は関係なかったんですね。 農地を取得=下限面積の要件を満たしていなければならない・・という考えばっかりが頭の中にできてしまっていました。 分家住宅を建てる場合、都市計画法の規制があるのですね。 これまた、農地法のことばかり考えてしまっていました。 また県の都市計画法の担当課の方に聞いてみたいと思います。 頭の中を整理できました! どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>農業委員会に行って相談すればいいのですが、 あなたが言う50戸連担等 立地基準は都市計画法担当課です。 >祖母の農地に自分(孫)の家を建てるにはどのような方法があるのでしょうか。 開発審査会基準の 分家(孫分家)になり 基準は審査庁で異なります。 一つの例として ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等  従来より市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。  1  許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。   (1) 原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。   (2) 結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。  2  申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。   (1) 原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。   (2) 原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 ↑ の1-(1)は線引き前からの継続居住 1-(2)は建築理由 2-(1)は本家の線引き前取得の土地は50戸連担 2ー(2)は本家の線引き後取得の土地は大規模既存集落(200戸連担)において 線引き前からの継続居住の本家の分家建築要件 農地法、農振法を言います。 ↓  3  開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 >詳しい方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。 上記は愛知県審査会基準であり あなたの行政庁を確認するしかありせん。 ※県(国)が違えば法律(条例)が違います。

anpokopon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考URLまで教えていただいて、どうもありがとうございます。 いろんな基準があるのですね。 詳しく教えていただきとても勉強になりました。 自分の自治体の基準はどうなっているのか、地元の都市計画法の担当課に問い合わせてみようと思います。 どうもありがとうございました!

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