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青地に家が建ちますか?

市街化調整区域外のいわゆる「青地」。 ここに実家の父が分家と言う形で家を建ててやると言うのですが、簡単に出来るものなんでしょうか? その土地を取得したのは平成11年だそうです。 当初から私を含め3人の子供の住居を建てる為に第三者にお願いして 共同名義で購入しその後自分の分だけを名義変更したそうです。 実家からの資金は1500万円。 私は寡婦で、大学に通う子供が二人いるので資金もありませんし、ローンを組む余裕もありません。 面倒な事は避けたいのですが、青地に家を建てるのは簡単に出来るものなんでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

市街化調整区域外のいわゆる「青地」。 >農業振興地域のことですね。 >その土地を取得したのは平成11年だそうです。 >当初から私を含め3人の子供の住居を建てる為に第三者にお願いして 共同名義で購入しその後自分の分だけを名義変更したそうです。 取得が平成11年ですから 多分線引き後で 調整区域で 分家住宅が建築できる場合は 34-8-3を除けば この場合は 本家が線引き前から 継続して居住していて 尚且つ 大規模既存集落内に建築できます。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 1 許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。 (1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。 あなたの県基準と比較してください。 >青地に家が建ちますか? 農地として 保全する必要があるかどうかであり 農振の除外手続きは 年4回しかありません。

noname#82576
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強不足で難しい事ばかりです。 >農地として 保全する必要があるかであり というのは家を建てようとする土地が農地であるという前提と言う事なんでしょうか?

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その他の回答 (4)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.5

「市街化調整区域外」とはっきり書いてあるのに、なんで調整区域扱いしたがるんですかね。 日本の国土のうち、市街化区域は4%、市街化調整区域は10%、非線引都市計画区域が12%で、74%は都市計画区域外です。 例えば北海道であれば、全180市町村のうち、線引き都市計画区域があるのは27市町村ほどで、85%にあたる153市町村には市街化調整区域なんてものは存在しませんよ。 http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/toshi/toshi_03.htm

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noname#77343
noname#77343
回答No.4

こんばんは、農振除外と農地転用の担当をしています。 まず最初に一般論なんですが、お子さんもまだ大学にいらっしゃると いうことなので、不動産の購入を急ぐ理由がないのであれば、 お子さんの御卒業と就職を待って考えられた方が良いのではないで しょうか。資金が無く、ローンが組めない経済状態であれば、何かの 時のために1500万円がある方がよほど心強いと思います。 今このような社会情勢下ですから用心をなさった方が良いのではない でしょうか。 さて御質問の市街化調整区域外(これは本当ですか? 市街化調整区域ではないのですか?)の青地に住宅建設出来るかどうか との御質問にお答えしますが、 農業振興地域図とその土地の周囲の地図がないと何とも言えないのですが お父さんが分家住宅を前提に買ったということなので、既存の集落に 接続しているか近接している(50m位)のかと思います。 だとすれば見込みはあるかもしれません。 まず農業新興地域農用地区域から除外する手続きを取ります。 これは市町村によりますが概ね年間2回から4回程受付ているかと 思います。(まれに市町村計画の全体見直しが行われることがありますが この時には個別除外の受付を長期間停止しますので御注意ください。) 特に問題がないのであれば半年程で除外となります。運悪くタチの悪い 案件などが一緒になると調整に時間がかかることがあります。 地目が雑種地、もしくは宅地であれば、除外後、市町村との開発協議 (行政指導)を経て住宅の建設が可能となります。 地目が農地であった場合、除外後に農地転用許可申請を行うことにな ります。これは申請から許可・不許可の判定まで2ヶ月程かかりますが、 除外された案件については都道府県協議が済んでいることから基本的に 許可になります。 まあ、基本的に除外から転用までに8ヶ月から1年というところですかね。 難易度については何とも言えないんですけど除外が出来るところなら 大したことはないと思います。 なお私が気になるのが、 >当初から私を含め3人の子供の住居を建てる為に第三者にお願いして 共同名義で購入しその後自分の分だけを名義変更したそうです。 この点なんですよね。その土地が農地でなければ理解出来るのですが、 もしも農地だった場合、よく農地法3条の許可が出たものですね。 市町村許可っていい加減だなあ。この辺を都道府県の担当者が 突っ込んでくると厄介かもしれません。

noname#82576
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今住んでいる家は元夫名義でして、その元夫から立ち退きを要求されているので、なるべく早いうちにどうにかしたいと言う事になりました。 ここで、みなさまにお詫びしないといけない事がありました。 「市街化調整区域外」と言う事で質問させてもらったのですが、 正解は「市街化区域内」だと言う事です!!! 回答くださったみなさん、申し訳ありませんでした。 実家からの回答は 市街化調整区域内の農地 農業経営基盤強化促進法第19条に基づいて購入   だそうです。 今まで寄せてくださった回答者の方、申し訳ありません。

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  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

>市街化調整区域外のいわゆる「青地」。 ということは、市街化区域でも市街化調整区域でもないということですから、非線引都市計画区域か都市計画区域外ということになりますね。 都市計画区域外なら都市計画法の規制はかかりませんし、非線引都市計画区域でも、市街化調整区域に比べれば開発規制はずっとゆるやかで、別に分家住宅でなくても建築可能です。 農振農用地区域(青地区域)からの除外の方も、既に沿道農地が転用されてきている道路沿いなどであれば、それほど難しくないと思われます。

noname#82576
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なにぶん、実家からの又聞きなので、今ひとつ的を射ないかもしれません。 その土地のすぐ横には農業用水が渡っています。 今日、不動産屋に聞いたのですが、 9割9分許可が下りないだろうと言う事でした。

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  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.1

農家分家のための開発行為は、ほとんどの都道府県で認められています。しかし、平成11年に購入したというのが気になります。線引き前(都市計画区域の指定以前)から所有している土地(相続を含む)とそれ以降購入した土地に大きく分けられます。前者でしたら、農用地の除外申請から、開発許可申請、建築確認という形で、許可がでます。後者であれば、エリア指定されていないとできない可能性があるので、市町村に確認が必要です。また、農家分家以外にも調整区域に20年以上居住したものの6親等以内の親類などを条件に許可が下りるエリアもあります。私の住む埼玉県では、青地を除外するのに約1年半かかります。専門家は、測量士ですが不動産会社でもおおかたわかります。もちろん役所でも教えてくれます。所在地と地目と面積がわかる登記事項証明書を取得し、はじめは役所以外に相談した方が賢明です。 結論は、簡単には建てられないが、時間をかければ建てられる可能性大ということです。

noname#82576
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実家は農家ではありません。 また、居住する為に住んでいる土地は別のところにあり、今回問題になっている土地とは車で10分くらい離れた場所にあります。 後々面倒な事になってしまうような物件なら現金をもらってマンションでも購入してもらって住んだ方がいいかなとも思ってしまいます。

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