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協議離婚と生活費

離婚の協議がまとまらず、調停での話し相手とならざるを得ない場合、無職の妻に生活費の支払義務が発生するのでしょうか?

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  • megomama
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回答No.1

>無職の妻に生活費の支払義務が発生するのでしょうか? 民事調停となった場合無職の妻が生活費を払う義務があるかということでしょうか? 法的に婚姻費用分担という義務がありますので、この場合話し合いで婚姻費用の金額で折り合いがつかなかった場合、所得のあるほうが婚姻費用について年収や子供の数に応じての算出表がありますので、その表に当てはめて裁判所が決めてくれます。 ですのでこの場合無職の妻は受け取る側であり、払う側ではありません。

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