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起算日の考え方

契約書に「通知を受けた日から14日以内」と書いてあり、この場合の起算日はいつでしょうか。その日からでしょうか、それとも翌日からでもいいでしょうか。

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回答No.1

受け取った日の翌日からです。 民法140条は「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。」と規定しています。 本件の場合、「通知を受けた日」が「期間の初日」に該当しますので、翌日からになります。

hirothi
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 すっきり解決です。

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