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翌日起算

特許法3条には「期間の初日は、算入しない。」とあります。 そこで、173項4項を見ると、「審決が確定した日から3年を経過した後は・・・」とあるので、これは審決確定日の翌日から起算して3年ということになると思います。 一方、173条5項に「その理由が発生した日の翌日から起算する。」とあります。これは、翌日起算と同じことを言っていると解釈していいのでしょうか。ここだけ起算という言葉を使っているのにはなんか意味があるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。特に意味はありません。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげですっきり致しました。

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