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特殊な賃貸借契約について教えて下さい。
今迄、持ち物件を貸すために不動産屋を通して賃貸借契約を経験してきましたが下記のような場合でも契約できるのでしょうか? 全て所有権のある物件です。 1、3LDKマンションの6畳の1部屋を貸す場合 2、6畳の部屋を3つに仕切って2畳分を貸す場合 3、2段ベッドを置いてベッド上段の部分のみを貸す場合 このような場合でも賃貸借契約は有効でしょうか? 宜しくお願い致します。
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- booboox
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回答No.1
1番は、間貸しでしょう。2番、3番は、場所の提供でしょう。 それぞれ、一般の賃貸借契約書とは、ちがいます。居住権が付かない形式になるでしょう。占有、専用の程度を明確に記入するべきでしょう。占有専用度が高いと居住権が発生します。たとえば、一般として、ホテルに1泊したから、居住権があるかといえば、ありません。ホテルは、不特定多数の人が、特定の時間、部屋を時間貸ししているからです。 また、ある場所を、夕方だけ、子供さんの塾に貸すなども、場所の提供ですね。この場合も、鍵を相手に渡しぱなしにすると、場所の提供ではなく、賃貸借と取られることもあります。鍵を渡す=占有権があるってことです。いちいち、使用するときに、鍵を借りたり返したりすることで、居住権がつきません。ホテルはいちいち、原則、フロントに鍵を返します。 これら、場所の提供の契約書は、一般の不動産屋には、ひな型がありません。こういうケースに詳しい弁護士などに相談されるかでしょうか。