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(ご相談)賃貸借契約について

現在、雇用促進住宅に住んでいる知人より下記の通り相談を貰いました。 法律的に、修繕費用を支払うしかないのでしょうか。 お知恵をお借り出来れば幸いです。 <契約内容の主な変更点> 退去する際は、畳の表替え等の費用について、賃借人負担とする <前提条件> ・20年以上、雇用促進住宅に住んでいる ・平成23年4月より、市が雇用促進住宅の所有者となった時点で、契約内容が変更した(事前説明は同年1月より何回か開催されていた) 通常の賃貸借契約であれば、 畳の表替え等の負担は賃貸人の負担かと思います。 上記ケースの場合、賃借人が支払わなければならないのでしょうか。。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>通常の賃貸借契約であれば、畳の表替え等の負担は賃貸人の負担かと思います。 違います。これは契約に畳の表替え費用についての記載のない場合で、かつ普通に使っていた場合の話です。 ><契約内容の主な変更点> >退去する際は、畳の表替え等の費用について、賃借人負担とする 賃借人に著しく不利でない契約内容は、裁判で争ってもそのまま認められます。契約内容に同意して判子を押したなら、払わざるをえないでしょう。

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