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買主の都合で約束日に商品を引き取れないと言われたとき

ta-ckyの回答

  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.1

契約の内容や、商取引慣習次第です。 代金先払いの約束であれば、請求できるのは当然です。 ただ、多くの場合は、代金の支払いと商品の引き渡しは同時です。 代金は、当然にはもらえないと思われた方が良いと思います。 もちろん、相手側の責任を追及することはできます。 法律的には、商品の引き渡しが遅れたことによる損害(例えば倉庫の賃料)などを賠償請求することができます。ただ、そんな些細なことで波を立てても仕方がないのでは? (もちろん、倉庫の賃料が1日何百万もかかる物品であれば、重大問題です。)

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 「回答への補足」をさせていただきました。 自分としては、素直な疑問なのですが、トンチンカンなことになっていることを恐れるところです。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 状況の設定が不明瞭で失礼をいたしました。 疑問に思っておりましたのは、期日を決め、その日に商品の受け渡しと 代金の支払い行うことを約束した場合に、買主の事情により商品の受 領が出来ない場合に、買主にはどのような責任が発生するかというこ とでした。 まず、受領遅滞の責任があると思うのですが、これとは別に、代金の 支払い義務も期日を過ぎていることから発生しないのでしょうか? 通常は代金の支払い期日を過ぎても相手の履行がない限り、同時履行 の抗弁により代金支払いを拒めると思うのですが、売主が一旦は「現 実の提供」をしていることから、買主は同時履行の抗弁を主張できな いようにも思えます。 結果として、受領遅滞による商品保管費用と代金の遅延利息の賠償責 任を負うことにはならないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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