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買主の都合で約束日に商品を引き取れないと言われたとき

law_amateurの回答

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回答No.4

 売買契約で買主が受領遅滞に陥っていても、同時履行の抗弁権は失わないとするのが相当でしょうね。  まず、同時履行の抗弁権は、双務契約に法律上当然付帯する抗弁権ですから(それは533条の条文からも明らかといえます。)、これを排斥する合意がなければ、排除できないと考えるべきでしょう。昭和34年5月14日の最高裁判例(民集13巻5号609頁)は、言外に一方又は双方が履行遅滞に陥っていても、同時履行の抗弁を失わないと言っているように読めます。  受領遅滞の効果として、以後の提供は、口頭の提供で足りるとか、目的物の保管義務が、善管注意義務から自己の物と同一の注意義務に軽減されるという解釈はできますが、目的物引渡債務がなくなるわけではないし、売買契約の双務契約性がなくなるわけでもないので、受領遅滞が同時履行の抗弁までなくしてしまうという解釈は、行き過ぎだと思います。  まあ、調べてみると、売買契約の売主代金について受領遅滞に、土地の明渡債務について履行遅滞に陥っている場合でも、同時履行の抗弁権を失わないとした裁判例(大阪地裁昭和42年9月30日・判タ216-230)と、融資金交付債務と担保提供債務が引き換えとされた融資契約(諾成消費貸借契約?)について、担保の提供を1回した以上、改めて担保を提供しないでも融資金を交付する義務があるとした裁判例(東京高裁昭和47年5月30日・金融商事324-7)があり、考え方は分かれているようです。  

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 もう既に20点満点の回答を頂いているかと存じますが、「回答の補足」をさせて頂ました。

a1b
質問者

補足

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 なるほど、はっきりとしない部分があるのですね。 ある参考書に、弁済の提供の効果として、債務不履行責任を免れるこ とと、相手方の同時履行の抗弁権を奪うこととの記述をみつけました が、具体的な説明はありませんでした。 また他の資料では、相手方の同時履行の抗弁権を奪うためには、弁済 の提供を継続して行うこととありました。 単に一度弁済の提供をしても売主がその物を持ち帰ってしまっては、 買主の代金債務の履行をまでも求めることは出来ないのではないかと していました。 私の今回の質問では、売主が持ち帰っていることから、代金債務の履 行までは求めることには無理があるということでしょうか。 従って口頭の提供を継続して行うか供託を行うことによって可能と考 えるべきでしょうか。

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