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罪人の借金について

借金持ちの人間が、例えば人を殺して無期懲役で刑務所の中に入ったとします。 すると債権者は借金を返してもらえないわけですが、この場合泣き寝入りになるんでしょうか? それとも、本来は国がこの罪人を管理していなければ、債権者が自由にこの罪人から取り立てることが可能なのを、国がしっかり罪人を管理しているものだから、債権者は手が出せません。 変な言い方ですが、国が取立てを邪魔しているような状態なので、その見返りに国から債権者に対しなんらかの処遇があるのでしょうか?

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回答No.1

○すると債権者は借金を返してもらえないわけですが、この場合泣き寝入りになるんでしょうか? いいえ。刑務所の中の人を相手に民事訴訟を起こすことが出来ます。民事訴訟法の中にはそのための規定も存在します(第102条)。 (実例-被害者が民事訴訟を起こした例) http://www.47news.jp/CN/200602/CN2006021301003597.html http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008052701000333.html 資産があるなら、勝訴して財産の差押さえをすればいいのです。 したがって、「債権者は手が出せません」ということはありません。従って、「その見返りに国から債権者に対しなんらかの処遇」というのもありません。

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質問者

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