離婚後も夫の借金問題が追いかけてきました

このQ&Aのポイント
  • 3年前に離婚した相手が、離婚後も私の名前で銀行から借りた借金の支払いを求めてきました。
  • 夫が私の名前で借りた融資について、離婚後も支払い義務があるのか疑問です。
  • 私の名前で受けた銀行の融資について、正式に離婚した後の支払い義務について教えてください。
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借金のことでご相談します。

借金のことでご相談します。 3年前に長年苦しんだ夫借金の問題で離婚しました。 夫は結婚していたころ、勝手に 私名義で 色々な銀行や消費者金融で カードを作り 数十万円の借金を重ねたり、 個人商店を営む夫が銀行で借りたお金の保証人にされてして、 私はもちろん 実家にもずいぶん迷惑をかけました。 印鑑を管理していたのが夫でしたので 自分も悪いのですが。 離婚後も 結婚していたとき 保証人となった借り入れの支払いに 応じさせられました。 借金問題も一通り片付いたと思い、1年前に結婚して 新しい生活をはじめましたら 先日、某信販会社が もと夫が銀行で借りた債権の取り立てにきました。 驚いて書類を見ると 離婚が成立して 名字も変った2ヶ月後に 銀行で追加の融資を受けたらしく その時点で既に戸籍上存在していない私の名前で銀行からの融資を受けていました。 取り立てに来た人に その旨を伝えたのですが 支払いの義務があるとのことです。 正式に離婚後 数ヶ月たってから 別れた夫が私の名前で銀行から借りた借金に支払いの義務があるのでしょうか?

noname#131051
noname#131051

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.4

離婚したとき,あなたの実印はすべて回収したのでしょうね? 原則,返済義務なしなのですが,印鑑登録されたあなたの実印が押捺されていたとなれば,話がややこしくなります。なぜなら,実印は印鑑登録した人に保管義務があるので,絶対その人しか持ちえないハンコという前提があります。ということは,それが押捺されているということは,意思表示をしたものとして扱われます。その辺で売っている三文判とはわけが違います。 ここのところをよく肝に銘じてください。 銀行で融資を受けるときは,実印が必要ですから,その時は元夫のもとには実印が有ったものと推測されます。 おそらく,貴方様は実印の回収などしないで,離婚し姓が変わったから関係ないと,ほったらかしにしていたのではありませんか?当然,印鑑登録の抹消などしていないでしょう? とはいっても,融資契約の時点で契約者本人が署名押捺したのではないことは明らかなので,銀行側の怠慢による重大な落ち度があるのは明らかです。この場合銀行側は,貴方様からの委任状を元夫に求めるべきだったのです。第三者が契約するのだから,普通の銀行なら当然することです。 実印という非常に不利な材料はあるものの,この点を強く突いて,銀行側の重大過失による私文書偽造であることを強行に主張すべきです。 それでもラチがあかないようなら,裁判で白黒はっきりさせましょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

今日も寒いですね~ 旦那さんの借金の問題があるようで大変ですね。 印鑑証明書の有効期限は発行から3ヵ月です。 期限が切れていれば、無効となり借金を 返さなくても良いです。 印鑑証明書が期限以内で、奥さんの実印を 使用して(夫が勝手に使用したとしても) 契約をしていれば、返さなければいけないです。 離婚して苗字が変わったということは関係なく 自分が契約したことになってしまいます。 借用書や印鑑証明書を見せてもらった方がいいでしょう。

noname#106127
noname#106127
回答No.2

 融資した銀行に過失があります。融資にあたっては当然本人の意志を確認します。この場合、元夫があなたの名前で契約をしているのも関わらず、銀行はあなたへの確認を怠っています。申し込み名義人と契約をしようとしている当人とは違うことは明らかです。当然あなたに確認する義務があります。こんなことがまかり通れば、勝手に他人名義で借金ができてしまいます。契約そのものが無効ですから、支払い義務はありません。  信販会社から取り立てにきたということですが、信販会社が保証をしていたわけでしょうか。あなたが契約をされたわけではありませんから分かりませんよね。支払い拒否をする相手は融資元である銀行に対して行うべきでしょうね。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

お困りのことと思います。 質問者さんには、全く支払う義務はありません。 あなたが自分で債務者または連帯保証人としてサインしていないなら、支払いの義務はありません。 前夫が勝手にあなたの名前を使って、虚偽の借入契約をしたものです。 あなたは、自分は一切関係なく、署名も捺印もすべて嘘である旨を伝え、債務の否認をしましょう。

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