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結婚相手の父親に多額の借金があるんです

結婚を考えている男性がいます。その本人には問題はないのですが、両親に問題があります。両親は離婚しているのですが、父親に多額の借金があり、母親が連帯保証人になっています。今現在は取立てはないみたいなのですが、今後どうなるのか不安です。彼は子供に返済義務はないから大丈夫と言っているのですが・・・こういうケースの場合子供に返済がまわってくる場合はあるのですか?

みんなの回答

noname#116235
noname#116235
回答No.7

彼が、貴方の事を本当に大切なら、「親に借金がある、僕に支払い義務はないけれど、万一の場合、親を助けてあげなくてはならない。借金のめどがつかないうちは結婚出来ない。君に苦労をかけたくない。」と言います。 それを簡単に「支払い義務は無いから大丈夫。」と言うのは少し心配です。保証人は2人つける場合もあります。もしかして彼も保証人になっていないでしょうか、また彼自身も、借金がありませんか?結婚した後多額の借金が明るみ出る場合もあります。なお、言葉だけで無いと言うのは簡単です。

askiki
質問者

お礼

ありがとうございます。保証人を2人つける場合もあるのですね。結婚の話がもう少し具体的になれば、彼のご両親も交えて話し合いをしてみます。ありがとうございます

回答No.6

> 彼は子供に返済義務はないから大丈夫 これが真実なら問題はないですが、契約書そのものを確認していなければ危ないでしょう。 さらに何で借金を作ったかです。借金に相当する土地とか建物とか工場とかがあるならまだいいですが、生活のために借りた、遊ぶ金、等の場合、返せるアテはありません。 そのほかにも隠れた借金はないですか?  勘ぐれば、あなたに借金を返してもらうために結婚を目論んでいるのかも知れません。(例えば、名字を替えるとかして逃げるとか…)

askiki
質問者

お礼

契約書の確認はしないといけないみたいですね・・・もう少し結婚の話が具体的になったら見せてもらおうと思います。借金はお父さんが新しく事業をするために作ったみたいです。今はどのくらい借金が増えてるのかはわかりません・・・私に借金を返してもらうためとは思えないですが。一応勘繰りながら話し合いたいと思います。有難うございます

  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.5

先日 みのもんた が司会をやっている番組で同じような相談が ありましたが・・ 私 個人的な意見ですが (既婚者です) 「結婚は、本人だけの問題では無いので、家と家の問題と考えて キッチリと返済してからでも(結婚は)遅くは無いのでは?」と思いますが。 先日私の体験談ですが  実は、中古マンションを購入を考えていて、いろいろ物件を探しているのですが 結構 年配者が当時購入した マンションで(当時は金利が高かったので)定年近くになって(あるいは年金生活になって) 収入が無いので払えない=マンションを手放す と言う物件が多いのが 解りました。 仮の話ですが、ご両親が借金で家を引き払って(担保に入れていたと仮定) たとえ支払いが無いとしても、 あなた方の生活に転がり込んで来ても良いのでしょうか?

  • mil
  • ベストアンサー率18% (326/1786)
回答No.4

借金の返済は 遺産放棄すれば大丈夫ですが、 日常の生活費は どうでしょう? 自己破産をすればひとまず 借金の返済はなくなりますが、 貯金なども同時になくなります。 私の知り合いにも 質問者さんと同じ立場(結婚済み)の方がいて、 専業主婦の配偶者は結婚相手(私の知り合い)に黙って 毎月 夫婦の生活費から 義両親家族の生活費&借金返済に回しているそうです。 もちろん 夫婦仲も険悪です。 彼に非が無いのは確かですが、 もう一度 よく考えられた方がいいと思います。 それと質問者さんのご両親の見解等も伺って 多くの人の話を参考にした方がいいですよ。

  • Kkanngo
  • ベストアンサー率47% (18/38)
回答No.3

一般的なレベルでの回答です。 お父様に借金がありお母様が連帯保証人、というパターンは良くあります。例えば住宅ローンや自営業の運転資金などの場合です。 お父様に何らかの事情ができ支払い能力がなくなった場合、連帯保証人のお母様に支払い義務があります。 お母様が支払えない場合は、そこで「任意生理」や「自己破産」や等を司法書士や弁護士に頼み整理します。 その際お母様の支払い能力に応じた処置をしたとして、いずれにしてもご両親の生活は苦しいかもしれません。借金の債務義務を負担することは無くても、生活援助は出てくるかと思います。自分の親(になるん)ですから借金があっても無くてもいずれはどんな家にも生活援助は発生する話ですが。 さて、子供に支払い義務が無いというのは正しい表現ではなく、債務者(お父様)と連帯保証人がご両親ということなので、 将来的に財産相続になった時の対応をどうとるかで支払い義務が発生するかしないか・・・ということになります。 財産相続というえば儲かるイメージが強いですが「負(借金等)」の財産も同時に相続することになるので、プラスとマイナスの財産の差し引き(税金も含めて)を計算して相続するか破棄するか考えたりします。 お父様の借金がどの程度なのか分かりませんが、ご主人になる方にはその辺きちんと整理するようお話してみてはどうでしょう?「大丈夫と胸を張って言える様な対策をしててね!」くらいのプレッシャーはかけてもバチはあたらないと思いますよ。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

現状ではまずありません。 しかし、遺産を相続すると借金もついてきます。その場合は相続権を放棄すれば大丈夫です。関西の漫才コンビで同じようなことがありました。

  • kiyoxxx
  • ベストアンサー率19% (157/822)
回答No.1

遺産を相続した場合には借金も付いてきます。 もちろん放棄もできます。 それ以外には子供に返済義務はありませんので安心してください。

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