• 締切済み

返せない借金の連帯保証人に父親が

先日、私の祖父(以下全て母方)がサラ金から借金をし、その連帯保証人に父親がなったことが判明しました。 しかし、祖父には他にも多額の借金(全て信用金庫等からでサラ金関係は一切無し)があり、自分で返すことはまず不可能であると考えれます。 しかし、父親も2年前に危ない商売に手をだして400万程借金(信用金庫系)を作っており、こちらも返すことは無理と確実視されております(こちらは叔父さんが保証人に)。 私は、現在は一人暮らしですが、以前は母方で暮らしており(小5の時に別居)、大学生の間に離婚が成立し、私だけが父方に籍を残すという形になりました(たまの休みは母方に帰り、父親とは最近は口も聞いていません)。母親は祖父の借金の大部分の連帯保証人であり、借金返済に協力している為、こちらへの協力はまず無理です。 以上の事から、私が非常に心配しているのは、借金がサラ金からであるため返済が私にまで及ぶのではないかという事です。 私はまだ大学院生なので、この先のことを考えると不安でなりません。 そこで、私はこれからまずどうしたらいいでしょうか? また、母親が言うには裁判所に言って籍を抜いてしまえばいいとのことですが、この方法は有効なのでしょうか? ご助言よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.8

>お答えにちょっとご質問があるのですが、現時点と言うのは、将来的には発生することもあるのでしょうか? 1円でも支払うと、支払う義務が生じる可能性があり、絶対に支払ってはいけない。

回答No.7

闇金まがいの所からの借金との事ですが、あくまでもお祖父様が債務者で、お父様が連帯保証人です。 あなたは、お祖父様が弁済不能となり、かつお父様又はお母様がなくならない限り債務を負いません。 既に何度も他の方にレスしていますが、債務者・又は保証人本人以外への請求は、それ自体が違法です。 従って、請求された場合にはその事実をきちんと記録し(録音等・発信元の記録も忘れずに)所轄警察に貸金業規制法第21条1項4号違反で被害届又は刑事告訴を行ってください。(警察が動かなければ、更に区検察庁への刑事告訴も併用すると効果的です。) →上記の罰則は二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれの併科です。 尚、その際に暴力団員が取立や督促行為を行った場合は、貸金業規制法13条の3の違反、及び暴対法9条6号もあわせて列挙される事をお勧めします。(暴対法は中止命令を出してもらう事をお勧めします。) →年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれの併科です。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.6

まず、支払義務についてですが、連帯保証人などにあなたがなるか、祖父と父か母が亡くなり、遺産相続が発生しない限り支払義務はありません。 また、「籍を抜く」とありますが、勘当などの制度は戦前の制度のため、相続の権利は消滅しません。 しかし仮に相続が発生したとしても「相続放棄」をすれば、支払義務はなくなります。 ですから、連帯保証人などにならなければ、支払義務が発生することは無いでしょう。 ただ、現実問題としてお父さんやお母さんが借金で苦しんでいるときにあなたはどうすべきか、と言うことだと思います。 今まで育ててくれた恩もあるわけですから、黙って見過ごせなくなるのではないでしょうか。 アドバイスとしては、 (1)絶対に保証人にはならない。 (2)債務整理・破産・民事再生・相続の勉強をする。 この2点でしょうか。 法律というのは、大きな味方になることもあるし、強力な敵になることもあります。 まずは金融関係の法律を勉強してみましょう。 きっとあなたやお父さん、お母さんの大きな味方になってくれるはずです。

Morikingu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 たしかに親が苦しんでいることは見過ごせませんが、祖父と父親は助ける気は全くないので、最悪の事態はさけれそうです。

回答No.5

内容を整理しますと、 債務A  債権者   消費者金融  主債務者  母方の祖父  連帯保証人 父親、母親 債務B  債権者   信用金庫  主債務者  父親  連帯保証人 叔父 で宜しいでしょうか? 次に籍を抜くとの事ですが、これは分籍・転籍・婚姻という意味でしょうか?分籍、転籍・婚姻に裁判所の許可は一切不要です。但し、分籍・転籍・婚姻に父親と戸籍を分けるという効果はありますが、親子関係を終了させる効果はありません。(つまりこれらを行っても、父親はあくまで父親であるという事です。) 親子関係を終了させる唯一の方法は、親子関係不存在確認訴訟を起こす事だと思いますが、この方法は親子関係がない事の客観的証拠(たとえばDNA不一致等)が必要で、今回のご質問には適さないと考えます。 債務Aについて考察します。 主債務者である祖父さまが、 (1)死亡した場合。  負債はお母様を含めた祖父さんの相続人に相続されます。祖父さんの相続人は当然に相続放棄の権利がありますが、相続人が連帯保証人である場合、相続放棄の効果は限定的になります。(相続放棄により主債務の相続を放棄しても、連帯保証人の地位は変わりません。相続人全員が相続放棄を行った場合、ほぼ間違いなく連帯保証人に請求されると思います。) (2)弁済困難となった場合。  連帯保証人に一括請求される事になると思います。 債務Bはお父様の直接の債務ですので考察は不要です。 morikinguさんが負債を相続する可能性は、祖父様が弁済不能又は死亡された場合でかつ、お父様かお母様が負債を相続するか、又は保証債務の履行を求められ、かつそれら債務の履行が終了する前にお父様・又はお母様が死亡された場合に負債を相続する可能性があります。 尚、債務Bはお父様が死亡した場合に、負債を相続する可能性があります。 上記の結論です。相続放棄はお父様が死亡した時と、お母様が死亡した時の両方で行う必要があると考えます。

Morikingu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 債務Bの方はあまり問題ないのですが、やはり問題はAですね。 加えて、先ほど母親に電話していたところ、父親が保証人になった所はヤクザのやってる消費者金融と言ってました。 やはりそうなると話は変わってくるのでしょうか?

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.4

No.2を書いたものです。 借金をしている方がなくなれば相続の問題が出てくるという点で「現時点では」といいました。 それは裁判所で放棄できるので、今から多少は勉強しておいた方がいいですね。 お母さんもかなり借金があるようなので(連帯保証人というのも借金です)、あなたも今から本などを読んでおく必要があると思います。

Morikingu
質問者

お礼

2度もお答え頂ありがとうございます。 相続は放棄できるんですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まずすでに回答のあるように籍を抜くのは意味がありません。 あとご質問からするとご質問者はすでに成人していると思われますので、姓を母親の姓にしたいという希望があれば家庭裁判所に氏の変更の願いが必要ですが、単に籍を離れるだけであれば、分籍届を役所に出せば自分単独の戸籍になります。 あと、ご質問の場合で気をつけるのは一つだけです。 父親が亡くなると、父親の財産を相続します。”財産”には正の財産もあれば負の財産、つまり負債も含まれます。 つまり相続することになるので、相続が発生したのを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄などの手段で相続しないようにすることが必要です。

Morikingu
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 早速、相続の勉強をしてみたいとおもいます。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.2

No.1の方と同意見です。 現時点であなたに返済義務はありませんし、籍を抜くという行為も無意味です。 まず何をすればいいかということですが、本屋に行って借金に関する本を数冊購入して読みましょう。法律関係のところに沢山あります。 いたずらに不安にならずに、自分のできることをしっかりと実行していきましょう。

Morikingu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 お答えにちょっとご質問があるのですが、現時点と言うのは、将来的には発生することもあるのでしょうか? よろしければお答えをお願いします。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

あなたに返済義務はありません。 サラ金はあなたに請求する権利もありません。 ですから、裁判所に言って籍を抜くことは全く意味が無いどころか、それによって他の義務や権利の変化が起こることはありません。 あまりにも借金に対して無知ですから、破産や個人再生などの手続きも知らないと思われ、サラ金の取り立てが激しくなると「自殺」と言う選択肢を選ぶかも知れませんね。 とりあえずあなたができることは、破産等の情報を調べることです。 破産をすると選挙権が無くなるとか禁治産者になるなど、意味不明の噂話ではなく実際にある仕組みを調べて下さい。

Morikingu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 返済が必要ないとわかって、かなり安心できました。 籍を抜くというのは単純に父親ともう関わりたくないという考えがあるので、無意味であれ籍は抜くかもしれません。

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