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主人の借金について

最近になって主人の借金が発覚して離婚することになりました。ひとつ不安なことがあって調べたいのですがどのようにしたらいいかわかりません。 信販会社とかサラ金などいろんなとこから借りていて払っていないようで葉書がいっぱいきて主人に聞いたところ総額軽く見積もって2000万円ぐらいだといわれました。 5,6社から借りてると言っていたんですが借りるには保証人が必要だと思うんですが勝手に私の名前を使っているかどうかを知りたいのと 正確な借金の額を知りたいのですが私が調べることはできるのでしょうか? ちなみに主人に情報の開示をしに行こうと言ったところ『あんたのことを勝手に保証人にしてないって俺が言ってるんだからそれでいいだろ』と言われました。 怪しいのでどうにか方法はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#216619
noname#216619
回答No.6

ご主人の利用状況の開示については、個人情報保護法の法律があるので本人以外には開示してもらえないと思います。 しかし、仮にあなたが保証人になっているとすれば、あなたには保証債務があることになりますので、あなた自身の利用状況の開示請求をすれば、保証債務の有無が確認できます。 銀行、信販、消費者金融など、業態により利用している信用情報機関は異なり、複数ある場合もあります。まず、どの会社から借りているのか確認し、その会社がどの信用情報機関を利用しているのかを各社に問い合わせて、各機関に情報開示請求をすれば、ご自身の利用状況が確認できるはずです。 「信用情報機関」で検索してみてください。開示請求の手順や手数料、連絡先も調べられますよ。

回答No.5

No3にコメントがあるので・・・ 『正当な手続きとはやはり本人(主人)が・・・』ですが、私自身でそうのような事をしたことがないので正確な事は言えませんが、勝手に保証人されたようなので・・の理由を述べると情報は開示されると思います。 ただ素人の判断では最終的には何も解決しない問題でないようですから、下記のURLで相談( 無料みたいです )しては如何ですか? http://www.tapals.com/trouble/csl-cslidx3-2.html の 全国の貸金業協会相談窓口でお住まいの相談窓口で相談してみては如何ですか?

回答No.4

》保証人にされてても認めてはいけないんですね。 》『当人を詐欺で告訴してください』 》と言うだけでこっちに被害はこないことなんでしょうか?  言葉的には多少省略していますが、あくまでも借りた人間の関係者ではなく、勝手に名前を使われただけの無権系な第三者であることを、債権者へはっきりと伝える必要があります。  2・3流の会社であれば、当時夫婦だったのであれば・・・と勝手な文句を並べて取りあえず1万円でもいいから・・・と言ってくるかもしれませんが、冷静に落ち着いて「関係ありません。保証人になったことはありません」と伝えます。 しつこいようでしたら、相談窓口はそれなりにあります。  また、心配されておられる娘さんですが、亡くなられた場合の相続時にその問題が発生する可能性があります。 亡くなられた場合に、1円もいらないのであれば、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すれば娘さんが借金を背負うことはありません。

回答No.3

 No2の方が書いているようにサラ金といわれる消費者金融では1社で50万程度です。それなりの実績(長期間利用しても)でも100万程度が限界です。ですから5~6社で2,000万はありえないですし、消費者金融もバカではないので多数の会社からお金を借りる事は不可能に近いことです。  もし多重債務者(10数社以上らしいですが...)と呼ばれるような状態で2,000万も借りているならかなり危ない会社から借りているか、社会的な地位のある方なので、その信用で借りているかのどちらかだと思います。それにしても信用だけで2,000万は、普通の人には無理な金額と思います。  そうすると不動産などの資産をお持ちであるならば・・・社会的な信用がそれほどなくても、その資産価値に比例して借りれる金額も多くなるので多額の借金が可能です。  CMをしている会社等のまともな会社は信用情報を共有していて、正当な手続きをすれば開示してくれると思います。 参考URL http://www.karireru.com/link.htm の信用情報機関あたりを参考にして下さい。

doronjo3
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 NO.2の方にも書いたのですが資産(家)があります。その信用で借りたということですかね?! CMをしてるような会社も何社かありましたが、正当な手続きとはやはり本人(主人)がやらないと開示は無理なことなのでしょうか?

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.2

大変ですね。私も同じ様な経験をしたことがあるのでお気持ちお察しいたします。お伺いしたいのですが、ご主人は、社会的な地位は高い方なのでしょうか?何故かと言うとご主人が仰られてるとおり二千万の借金を五、六社の町金、信販会社から借りるのは、正規の方法では、余程、社会的地位があって高収入の方でないと絶対と言って良いほど無理だからです。そう言う方でないのであれば五、六社でそれほどの金額を引っ張るのは不可能だし、貴方が心配している通り誰かを連帯保証人にしているかもしれません。軽率かもしれませんが離婚を決意して正解だったと思います。話が少し反れてしまいましたが、貴女の質問についてのアドバイスなのですが、貴女が個人としてご主人の信用情報を調べる方法は無いと思われます。前までは情報会社なのでも本人の委任状や身分証明があれば身内として情報開示ができたのですが、今は、個人情報保護法により大変厳しくなっております。それに、もしご主人を説得して一緒に開示しに行けたとしても、そこで開示されるのは、いわゆる正規の金融会社の物であって、もし、ご主人が正規では無い処から借りているとすれば、それは分かりません。これは、私の意見なのですが、離婚する事になっているのに、今更、金額など知る必要は無いと思います。それに、もし、ご主人が貴女を勝手に連帯保証人にしていたとすれば、それは法律上無効ですので、今の内から弁護士などの法律家に何かあった時の為に相談しておく事をお勧めします。少しお金は掛かってしまいますが。何か、あまり参考にならないかもしれませんね。すいません。頑張ってください。

doronjo3
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 主人の社会的地位なんですが 現在はまったくもってないです。借りていた当時はそれなりに稼いで来ていて2000万円のうち家のローンが1300万円あることは知っています。 daisu21さんが仰るとおり今更、金額を知る必要は無いと思うんですが離婚後、私には関係の無いことだけど娘には関係がでてくるのでは?と心配な部分もあるので…。 法律上無効とは裁判を起こさなくてはならないということでしょうか? また質問してしまってすみません。

回答No.1

 本来、貴女が保証人に同意してない以上、確認の必要はありません。  たとえ、名前を使われていたとしても、保証人であることを認めてはいけません。  もし、今後「保証人として肩代わり」を要求されたら「保証人にはなっていません。 名前を勝手に使ったのであれば当人を詐欺で告訴してください」と突っぱねます。1円も払ってはいけません。  銀行・信販・大手消費者金融であれば、特に問題と思います。

doronjo3
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 保証人にされてても認めてはいけないんですね。 『当人を詐欺で告訴してください』 と言うだけでこっちに被害はこないことなんでしょうか?

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