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友人からの借金返済方法

1年程前に友人に頼まれて、金融会社から私が変わりに借金をし全額友人に貸しました。半月程で返すと言われ貸したのですが、その後友人との連絡が取れなくなり、住んでいたマンションも引っ越し行方わからずとなってしまいました。 当然ながら、私には返済の取り立てが始まり、あげくには暴力団まがいの人からも取り立てが来ました。 警察にも話しましたが、民事的には介入できず、暴力でも振るわれたら事件とすると言われ解決にはなりませんでした。 私の生活もありどうにか知人からの工面で返済はしました。 どうしても、その友人から私が返したお金を取り返したいのです。 友人の実家にも行って両親に話しましたが、息子のことは知らないの一点張りでどうにもなりません。 後は、裁判所に詐欺の手続きをしようと思っています。 借用書もないこのお金は、やはり泣き寝入りしかないでしょうか。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

貸したことが事実であれば、仮に契約書がなくてもあなたには返済を請求する権利があります。 ちなみに、裁判所にするのは「詐欺の手続き」ではありません。「金銭返還請求訴訟の手続き」です。 ご友人(?)の行為は詐欺に該当する可能性はありますが、もしご友人を詐欺罪で刑事的に追求したいのであれば、行くべき場所は警察または検察です。警察または検察に行き「告訴したい」旨を伝えてください(ただ、詐欺、特に小額の事件では、警察も検察も立件にはとても消極的です)。 もっとも、相手が詐欺罪で検挙されても、取られたお金は返ってきませんので、まずは民事訴訟を起こすべきです。逆に言うと、相手が刑務所に入ると、返って来るべきお金も帰ってこないかもしれません(行政なんてそんなものです。自分の権利は自分で守らないとしょうがありません)。 民事訴訟を起こすために、まずは相手の居所を突き止めてください。 引っ越したということですから以前の住居はご存知ですよね? ならば、その住居の市区町村役場に行って、住民除票を入手します。これを見ると転出先がわかりますので、現在の住所を突き止めることができるかもしれません。 本人でないと発行できないといわれる可能性はありますが、正当な理由をもつ第三者は請求できることになっています。 お勧めはしませんが、面倒を避けるため委任状を偽造する、という手段もよく使われるようです(三文判ひとつでできます)。 住民票をそのままで行方をくらましている(夜逃げ)可能性もありますが、その場合は、その友人の交友関係を片っ端から洗うしかないでしょう。 人は一人では生きていけません。住民票も移さず、夜逃げのようにして引っ越したのならなおさらです。誰かを頼っているはずです(親戚、配偶者の親戚など)。

shie711
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確に専門的なご意見大変参考になりました。 各閣系諸所に手続きしてみます。

回答No.1

借用の事実が証明できれば取立てはできます。(借用書の存在や金銭受け渡しの事実など) 但し、詐欺で立件するのは非常に難しいですね。 「騙す意識はない」と言われたらそれまで。 まぁそもそもが「友人の代わりに借金」などいう行為自体が招いた結果ですので、額が少なければ授業料と思って割り切ることも。

shie711
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身にも甘いところがあることもわかっております。 これからの教訓と致します。

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