未納通知の軽自動車税に関する疑問と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 私の名義の車について、軽自動車税の未納通知が届きました。しかし、通知された税金は下取りに出した車にかかっているものでした。
  • 市役所に問い合わせたところ、私の乗る車の税金の納付記録がないということでした。また、下取りに出した車は廃車手続きがされているとのことです。
  • そこで質問なのですが、未納のまま名義変更し、所有者を変えてから廃車にすることは可能なのでしょうか。また、納付証拠がない場合でも市役所内の銀行出張所で取引の記録を確認することはできるのでしょうか。
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軽自動車税の未納通知・・

まず、私の名義の車は、父が乗っているA車と私が乗っているC車の2台で、どちらも軽自動車です。 去年の7月にB車から今のC車に乗り換え、B車は下取りに出しました。 平成20年分の軽自動車税の未納通知が届いたのですが、下取りに出したB車にかかっている税でした。 市役所に問い合わせると、平成19年11月に父の車検のために払ったA車の税金以降納付の記録がない、と言われました。 B車は、市役所の記録によると平成20年9月24日に廃車手続きされているようです。 納付は7月半ば~8月半ばくらいの間で行っているはずです。(C車の契約~納車までの期間) このくらいの時期なら平成20年分の自動車税が請求されないのってどう考えてもおかしいですよね。 質問なのですが、1年分の自動車税が未納のまま名義変更して所有者を変え、廃車にする事は可能なんでしょうか。 納付書を無くしたので納付した証拠がまるでないのですが、市役所内の銀行の出張所でも取引の記録というのはあるんでしょうか。また、見せてもらえるんでしょうか。(通常の取引はしてなくて、税金の納付のみ受け付けているところです) なんだか釈然としないのに、証拠がないので大変落ち込んでいます。 どんな事でも良いので、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

新車Cを買ったディーラーに問い合わせるべきだと思います。 というのは、軽自動車税の未納があっても名義変更したり廃車できると回答しましたが、名義変更は個人間での行為は自由であり、未納の有無に関係なくできる、廃車も市役所に届けを送りつけるだけでできる、という理由からです。 しかし車の売買の専門家が、以上の点を「いいかげん」にするとは思えません。処理・手続きを進めていく上で「あれ?未払いじゃん」と気がつくべき事なのです。 とすると、貴方は新車を買ってくださったお客さまで、下取りに取るという契約を結んでいますので、市役所担当が未納だという軽自動車税をディーラーが支払っている可能性が高くなります。  軽自動車税そのものは金額は大きくないので「ま、しょうがねえや」と払っても、新車を売った儲けでペイできるからです。  軽自動車税が未納かどうかを確認しなかったディーラーにも落ち度がありますから、一万円を切る金額でお客様に請求することはしないでしょう。    納めた税金がどこかに行ってしまったという可能性はない、と言い切りました。 が、ディーラーが納めるときに、貴方の名前で納税したかどうかは保証の限りではありません。つまり「貴方が納めたことになってない」状態になってる可能性があるという事です。  市では、貴方の納めるべき軽自動車税としてでなく、頻繁に発生するディーラーの納めるべき税金の一部だとして処理してしまってるか、納税する義務がないものと早合点してしまって、ディーラーに還付してしまってる可能性も否定できません。  何年に一回しか納税義務が発生しない個人に比べて、ディーラーだと毎月納税義務が発生してもおかしくありませんから、違う口座に納税額を整理しても玉突き式に次に納期が来る税金に入れられてしまう可能性があるからです。  そうして処理するうちに「納めすぎ」と判定すればディーラーに還付されてしまいます。  (こういう事案は現実にあります。本人とディーラーが市に確認にいって担当者がやっと判明できるという場合です。  コンピュータ処理を信じすぎてるのと、処理担当者が経験不足でディーラーが未納を立替払いする場合を想定できず、そこで納税義務者を間違えて納めてくる場合があるという事も想定できない場合です。  貴方の名前で納めなければならないものをディーラー名で納めるというミスと、市の処理者の対応未熟ミスが重なるとこうなります)  ディーラーでは還付されたら「○○さん(あなたです)が支払ったから、こちらでは払う必要がなかったんだ」と判断して、そのまま受け取って終わりです。  又は、廃車届けを市に送付したさいに「軽自動車税が未納だから支払せよ」とディーラーに請求がされて、ディーラーが支払った。  その際にあなたの台帳にある未納を納付済みにする手続きを忘れたという事が考えられます。  自動車税や軽自動車税には「第二次納税義務」があり、下取った車に対する自動車税が未納の場合には、本来の納税者が支払わない場合には下取りしたものに請求できる法令があるからです。  昨今、自動車税の未納が増えてるのでこの徴収方法を積極的に市が採ってますから、そういう請求がディーラーに行った可能性はあります。  その場合には「第二次納税義務者」の納税台帳ができますが、その納税がされたら、本来の納税者の納税義務も消滅させないといけないのです。  市担当者が経験不足だと発生してもおかしくない間違いです。  いずれにしても、7月から8月にあなたが窓口に行って「なにがしらを納めた」という証拠になる領収書を紛失されてるのは、痛いですね。    「下取りに出した車の軽自動車税が未納だったかもしれない。市から請求が来た。ついては、名義変更したり廃車処分するときに、そちらが納付してくれたとか、それが還付されたとか、そういう事がないか」とディーラーに尋ねると、意外と解決するかもしれませんよ。

baby_blue
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 先日、市役所に問い合わせたところ、ディーラーのほうで納税証明書などが保管されてないか確認して欲しいと言われていたので、6ヶ月点検のついでに聞いてみました。 軽自動車は払った税金が返ってくるとかがないので、納税証明書は特に必要ないので受け取ってない、と言われました。 未納通知が来ている事情も話しましたが、特に向こうで払ったよ的な反応もなく、未納かどうかを知らないようでしたので、納付状況は調べてないのかもしれません。 でも、確か何度目か契約の手続きに足を運んだ時に「自動車税の未納があると名義変更出来ないので未納になってないか確認して欲しい」ような話をされていたので、それで払いに行った記憶があるのですが・・。 特に意識して納付書の半券を捨てた覚えもないので、淡い期待を込めて家中探してみます・・。

その他の回答 (3)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

>車検には納付書の半券があればいいのですか? 説明が下手で申し訳ありません。 納付書の半券とは、税金を支払うと、「領収証+納税証明書」の半券(一枚の用紙を半分にちぎるから半券と表現)がもらえます。 ですから、質問文から、勝手に同居していると判断し、同じ時期に、納付書が届いていて、同時期に収めて、また車検時には必要な書類なので、片方があって、片方が無いと言う事は考えずらいので、理由は分かりませんが未納状態ではないかと思った次第です。

baby_blue
質問者

お礼

再度回答いただきまして、ありがとうございます。 補足で書き忘れましたが、自動車に乗るようになって車検も何度か経験しましたが、納付書の半券を求められた事は一度もないのです。 だいたいが3年もしくは2年分をまとめて払って車検を迎えるような人間なのですが、払った時に納税証明書を貰って来て欲しいと車検業者に頼まれ、その納税証明書のみの提出を求められていました。 特に納付書の半券についての発言は一度も聞いた事がないので、hima-827様のご回答に少し驚いたという事です。(市役所の職員にも納税時「納税証明書を発行しますか?」と毎回聞かれるので、必ず貰う物という概念がありませんでした。) 言葉が足らずに申し訳ありません。

baby_blue
質問者

補足

A車とB車(現在はA車とC車)はどちらも名義は私なので納付書は私宛に2通入って来ていました。 最後の納税は19年の11月に父の使用しているA車の車検時が最後です。私が使用していたB車は19年の4月に車検でしたので、その頃にB車の分だけ支払っています。名義はどちらも私ですが、納税に関しては使用者がそれぞれ支払っています。 問題になっている平成20年の分は、A車B車どちらも未納状態のようです。父もまだ払ってないと言っていましたのでA車は間違いなく未納です。 車検時期はどちらの車も19年なので、今回の質問内容とは関係ないかと思います。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

納付時の半券は、車検時に必要ですので、無くす事が基本的に?です。 単純に、お父さんが下取りに出すから、支払わなかったとかは無いですか? 余程の事が無い限り、間違いは無いと思います。 まあ軽だから金額が少なくて助かったと思って諦めると事も一考だと思います。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車検には納付書の半券があればいいのですか? いつも私は「納税証明書を貰ってきて」と車検業者に言われて持っていってるので、半券だけで良いとは初めて知りました。 納付済みの半券は特に使用する事もないものなので、勝手に「必要ないもの」に分類してましたが、大事なんですね。 今度からはとっておくようにします。

baby_blue
質問者

補足

文章が長くてわかりづらいかもしれませんが、下取りに出したのは父ではなくて私が使用している車です。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

「B車は下取りに出した後に、廃車となった。B車の軽自動車税が未納だといわれたが、納得いかない」ということでいいでしょうか。 軽自動車税は毎年4月1日の所有者に対して課税され、5月末日が納期なのが原則です。 その後、名義変更がされても、その時点で納税義務者が変更されるものではありません。 ご質問の場合のように7月に貴方の所有物でなくても、あなたに納付書が届いているのではないでしょうか。 「未納のまま名義変更して所有者を変え、廃車にする事は可能なんでしょうか」とのことですが、果たしてB車は「名義変更」されていたのでしょうか?下取り業者がそのまま廃車にしたのではないでしょうか。 軽自動車税未納のままでの名義変更は可能ですし、廃車も可能です。 さて、ご質問の内容から察するに、失礼ながらB車の軽自動車税は、下取りに出した段階で「未納」だったのではないでしょうか。 下取りに出した後、新しい所有者に納税義務が移るはずなので、それが納まっていない状態で、廃車になり、自分に請求がくるのは変だということなのでしょうか。 貴方の名前で納付がされていれば、当然に課税権者の市役所では納付実績がわかります。銀行で取引の記録を見せてくれと言っても、99%の確立でみせてもらえません。 それよりも市役所に納税を確認してもらいましょう。 「7月半ば~8月半ばくらいの間で行っているはず」というのは、どの車のことなのでしょうか?  もしかしたらC車の軽自動車税でしょうか。そしてC車が中古車でしたのでしょうか。  C車の軽自動車税の納期限は5月末日ですので、C車の軽自動車税分を12ヶ月分の8ヶ月分支払った(というか売り手の人と按分した)のかもしれません。 「平成19年11月に父の車検のために払ったA車の税金以降納付の記録がない」との事ですが、失礼ながらA車については、納期限の5月末から相当遅れて納められたということですよね。 なんとなくですが、貴方がまだ「支払ってない」だけのことだと思います。 なお、納めてある税金が市役所で「どこかに行ってしまった」という事はまずありえませんので、失礼ながらご自分が納め忘れていたという方向で話を確認されるのがいいかと思います。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が確実に払ったという記憶も証拠もない状態ですので、市役所が悪いと言いたいわけではなくて、疑問を解消したかっただけです。 もう少し記憶を整理して、納得できたら納付してきます。

baby_blue
質問者

補足

確かに昨年の春に納付書が届いていますが、(質問には関係ない事ですが)毎日母の介護に忙しくうっかり紛失したままになっていました。 また、C車は自動車メーカーで新車で購入したものですし、B車を下取りしたのも当然同じところです。C車の納車後に、いろいろな書類の不手際がありながらも名義変更が済みました、と連絡が来ています。 私は手続き等に疎く、今回の「未納のまま名義変更が出来るか」という事も、絶対不可能だと思いこんでいました。だからこそ、マメに払うタイプじゃない私ですから、当然残ってるはずの税金を未納のままにしてるはずがないと思うのです。わりと最近の記憶で市役所に足を運び、自動車税を扱う窓口に行った記憶もあるので、未納とは考えがたいです。 住民票などの書類を取るには市役所の分館に行きますので、市役所には納税時しか行きません。 >「7月半ば~8月半ばくらいの間で行っているはず」というのは、どの車のことなのでしょうか? >もしかしたらC車の軽自動車税でしょうか。 これはありえません。 質問内容で、「8月半ば」を納車時期としています。納車前に税金の支払い通知が来るのでしょうか?

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