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相続したマンションに他人が住んでいる
Yuhlyの回答
共同名義と言うことですので、一番手っ取り早い方法は、共有物分割(民法256条1項)を請求することでしょう。まずは住んでいる愛人の方に名義を全部買い取るか、マンションを売って代金を貴方(達)と分割するよう請求してみてください。 請求に応じない場合(相手が分割したくないと言った場合)、分割を裁判所に請求することができます(258条1項)。おそらくは売ってその代金を分けるということになるでしょう(258条2項)。 仮にその愛人の方の名義は形だけであって、全部父の物だったのだ、と主張したい場合には、相続した所有権に基づき所有権登記の移転と明渡しを請求することになると思われます。 その場合、立証は貴方がしなければなりませんし、登記の移転は認められても、父と愛人の間で使用貸借契約が結ばれていたのだと主張されれば結局明渡しは認められない可能性があります。 時間もかかりますし、前者の方法とどちらがいいかはわかりません。
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