実家マンションの相続について

このQ&Aのポイント
  • 90才の母が一人で住んでいるマンションが実家の資産です。
  • 子供は兄と私の二人だけなので、母が亡くなった場合、このマンションを二人のまんどちらかが相続することになります。
  • 私が兄に1800万円渡し、実家を私名義で相続するということはダメなのでしょうか。現金1800万円相手に渡すという事は贈与税とかかかるのですか?
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実家マンションの相続について

90才の母が一人で住んでいるマンションが実家の資産です 子供は兄と私の二人だけなので、母が亡くなった場合、このマンションを二人のまんどちらかが相続することになります。 兄は別に持ち家があり、私は現在賃貸住宅に住んでいるので、母が亡くなったら、実家の仏様を守るという条件で、私がこのまんしょんに住むということは二人の間で決めています。 兄は最初、私が実家に住むのなら、相続放棄すると言っていたのですが、このマンションの現在の資産価値が約3600万円と言う事を知ってから共同名義にしてほしい、と言ってきました 私自身、遺産については全て平等にしたい、全て二分の一ずつと考えていたので、それはいいのですが、共同名義となると、後々いろいろトラブルになるという事を聞き、どうしたらよいものか考えています。 この場合、私が兄に1800万円渡し、実家を私名義で相続するということではダメなのでしょうか。現金1800万円相手に渡すという事は贈与税とかかかるのですか? あと、母の現金などの資産も二分の一ずつというふうに考えています。 相続については、全くのド素人です。母は二人にまかせる、と言っています。 円満に相続する方法を教えていただきたく、ご回答よろしくお願い致します。

  • gra634
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんの考えで問題ありません。 「代償分割」という方法になります。 共有名義にするよりは、ずっとスッキリした方法です。 現金1800万円についても、贈与税には該当しません。 出来れば、遺産分割協議書を作成して下さい。

gra634
質問者

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ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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