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回答No.3

実際にあった判例 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 成人男性が交際中の未成年女性(当時16歳)と性的関係を持ったことが、「淫行」にあたるとされた。また「淫行」の定義について、上述の限定的解釈を行った。(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁) 判例への批判 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件の最高裁判決においては、3名の裁判官、即ち伊藤正己判事・谷口正孝判事・島谷六郎判事が「福岡県の淫行処罰規定は違憲であり、被告人は無罪である」という趣旨の反対意見(少数意見)を述べている。 たとえば谷口正孝判事(当時)は、「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」としている。 批判があったとは言え判例は判例です。 どちらを正とするかは質問者さん次第ですが、犯罪になる可能性はぬぐえないといったところですね。 そもそも淫行条例は売春防止の為に作られたものなので、同意の上でというのは違憲の可能性があることが書かれていました。 詳しくはURLをどうぞ^^

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/淫行条例

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