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法律

埼玉在住です。 大学1年18歳男性と高校1年16歳の女性は友達である。 2人が性行為を行った場合犯罪ですか? また2人の同意があったばあいはどうですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • surnom
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回答No.2

・同意がある場合 18歳・16歳の友人間での同意による性行為は処罰されない可能性が高いです。 例えば、埼玉県の条例では、18歳未満の者に「みだらな性行為」をすることが禁止され、1年以下の懲役や50万円以下の罰金が科せられますが、 「みだらな性行為」とは、性行為全てではなく、未熟な若者につけこんでの行為や、単に性欲の捌け口としか扱わない行為を指します。 一般的な交際の延長上の行為であれば処罰されないでしょう。 逆に、援助交際に近いような例なら処罰される可能性が高いです。 なお、18歳未満の者には罰則が適用されないので16歳の女性は処罰されません。 ・同意がない場合 男性が女性に暴力を振るうなどして性行為に及んだ場合→強姦罪 逆に、女性からの場合→強制わいせつ罪 高校生だったり、友達同士だったりでの性行為が道義的に許されるかどうかは 本人の成熟度次第だと思いますが、大抵は性欲に流されてのものではないでしょうか・・・?

その他の回答 (2)

  • clued
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回答No.3

実際にあった判例 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 成人男性が交際中の未成年女性(当時16歳)と性的関係を持ったことが、「淫行」にあたるとされた。また「淫行」の定義について、上述の限定的解釈を行った。(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁) 判例への批判 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件の最高裁判決においては、3名の裁判官、即ち伊藤正己判事・谷口正孝判事・島谷六郎判事が「福岡県の淫行処罰規定は違憲であり、被告人は無罪である」という趣旨の反対意見(少数意見)を述べている。 たとえば谷口正孝判事(当時)は、「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」としている。 批判があったとは言え判例は判例です。 どちらを正とするかは質問者さん次第ですが、犯罪になる可能性はぬぐえないといったところですね。 そもそも淫行条例は売春防止の為に作られたものなので、同意の上でというのは違憲の可能性があることが書かれていました。 詳しくはURLをどうぞ^^

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/淫行条例
回答No.1

そんなことを気にして性行為を行うならしない方がよいです。 いざとなったら逃げる気まんまんじゃないですか。

nishinshi5
質問者

お礼

いざとなったら逃げる気まんまんじゃないですか。 の意味がわかりません。 犯罪なのかどうなのかを聞いているので実際にやるやらないはあなたには関係ないでしょ。

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