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18歳の高校生と成人の恋愛について

少し疑問に思ったことがあるので、いくつか質問させてください。 1)))18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか? 地域にもよるのでしょうか?ちなみに東京都や埼玉のあたりで質問させていただきます。 2)))18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか? 調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・。 また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか? 3)))なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか? こちらは個人的な意見で構いません。 私自身疑問に思っているので、ほかの方の意見がうかがいたいです。 わかるところだけでよいので教えてください。

みんなの回答

noname#200922
noname#200922
回答No.3

1)犯罪じゃないです。 ないですが、多くの場合、 高校生と社会人の行為とか 騙してたり、間にお金が入ったりとかあることが多いので、警察も慎重にならざるを得ませんし、社会一般的な理念から指導されることもありますし、何より親バレした場合、親御さんが通報するかも知れません。 2)未成年は保護者の保護監督下にあるので、例えば、保護者に無断でデートとか連れていったら未成年略取になります。所謂誘拐です。 捜索願いとか出されたらやばいです。 3)16~、18~、で結婚するには親の同意が必要です。 同意がなければ結婚できません。 青少年保護条例は、悪い大人が多いから必要になったんだと思います。 16とかほんの小娘じゃないですか。 悪い大人には騙されちゃいそうです。

  • peri1005
  • ベストアンサー率33% (610/1798)
回答No.2

1、18歳に達していて双方が同意の上なら罪には問われません。児童福祉法や青少年保護育成条例は「未婚の18歳未満」までが対象となります。 2、保護者の同意が必要なのは、未成年者が婚姻する場合です。恋愛については関係ありません。 3、1でも書きましたが、18歳未満の未婚者については法律や条例の適用があります。しかし女子16歳男子18歳に達して、結婚したいと言うことであれば、保護者の同意があれば認められます。婚姻届を提出する際には保護者の同意書も必要です。この同意書が必要なのは20歳になるまでです。 なお結婚した場合は児童福祉法や青少年保護育成条例の対象からははずれて、成人と同じ扱いを受けることになりますが、それでも飲酒や喫煙などは20歳になるまで許されません。 また18歳だからと制服姿でホテル街などをうろつくのはやめてください。いくら同意の上とは言え、警察官がみれば確実に職務質問かけられます。嫌な思いをすると思います。 ちょっとややこしいとは思いますけど、恋愛と結婚は別であること、18歳未満と未成年である20歳未満の規制事項の違いを頭に入れて考えてください。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

53才、既婚男性です。 東京都と埼玉県で、青少年保護育成条例(東京都の場合は、東京都青少年健全な育成に関する条例)で対象とされる青少年は18才未満です。 したがって、18才以上の高校生は対象外です。 また、条例で保護される青少年(18才未満)に対する行為で禁止されるのは、深夜(夜11時~翌朝4時まで)の外出(保護者同伴及び、保護者の許可がある場合を除く)、みだらな性行為及び性行為類似行為又はわいせつ行為を行う事です。 その他、有害図書等を見せる事なども規制されます。 詳しくは、条例を参照してください。 なお、結婚によって成人と見なされた場合は、条例の対象外となります。(男子は18才でないと結婚出来ないので、この場合は、16才~17才で結婚した女子のみが対象外となります) 結婚可能年齢は、男子と女子で違いますが、未成年の場合は親の承諾が必要です。 したがって、条例が青少年(18才未満)を対象とする事に、不整合は無いと思います。 女子の場合は、16才で結婚可能ですが、男子のみ18才未満を対象として、女子のみ16才未満を対象とするのもおかしいでしょう。(結婚すれば、対象外ですから、問題は無いです) 質問文で質問されている内容は、条例違反にはならないです。 ただ、制服を着た生徒に条例違反の行為をしていた場合は、補導の対象となる可能性はあると思います。 また、条例違反となる場所への出入りは出来ないでしょう。(条例で立ち入りを禁止している場所の場合は、年齢確認が行われると思いますが、条例違反と判断されるおそれがある場合は、出入りを断られる可能性はあります) 条例で禁止されているのは、みだらな性行為及び性行為類似行為、わいせつ行為です。 みだらなとは、どういう事かと言えば、一般的には、将来において結婚の約束があるなど、社会的に認知された場合以外でしょう。 そういう意味では、保護者が同意していれば良いと言う事では無く、婚約しているなどの事実が必要です。(保護者が必ずしも、子供の利益を守るとは限りません) 通常の恋愛については、禁止されていません。(あくまで禁止行為があると言う事です) 条例違反の場合は、逮捕はありえるでしょう。 罰則もあります。 東京、埼玉以外の地域の場合は、夜間外出はすべて禁止(保護者同伴でも禁止)の地域もあります。 ただし、18才ならば、条例の対象外です。

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