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道路交通法で言うところの「過失罰」は具体的にどういうものを示すのでしょうか?

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  • pri_tama
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回答No.1

 法律カテは別に有るのでそちらで聞いたほうが専門的な回答がいただけるとは思いますが…。    http://okwave.jp/208/c306.html  とりあえず自分の理解だと。  刑法38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。    http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM  という規定が有るので、法律を違反する意思が無かった者を罰する事は出来ません。ですが、道交法の様に例外事項も有ります。  第118条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。   一 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者               (略)  2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。  最高速度規定を違反する意図が無かった(本人は守るつもりだった)が、速度計が正しく機能するよう整備を怠り故障していた事(これが過失)により、実際には最高速度規定違反を犯してしまった場合です。  過失 =「ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」

kusaongaku
質問者

お礼

pri_tama様 ご丁寧な説明ありがとうございます。 個別の罰を示すものではなく、罰の種類(内容?)なんですね。 助かりました。

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