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「前方不注視」は道交法の何条に違反する過失なのか?

交通事故の示談交渉の中で相手へ過失追及するときに 「前方不注視があった」などと使われることが多いかと思いますが、 「前方不注視」とは具体的に、道路交通法の何条に違反する行為なのでしょうか。 その条項を見ればある程度、理解できるのでしょうか・・・

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  • sommeil
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.4

>結局のところ「前方不注視」を判断する明確な線引きがない、というご回答ですよね。 明確な線引きがないのは通常よくあることです。 例えば他人の家に無断で入れば明らかに建造物不法侵入ですが、マンションの前でビラを撒きに入った場合は不法侵入か否か?微妙ですよね。 本件が前方不注視であるかどうかは、判例を調べて、裁判所がどのような裁判を下すか予測する他ありません。 >これは失火責任法での重大な過失に値する、との過去の裁判例でしょうが、 仮に失火責任法がなくとも過失になる、というのが3番の方の趣旨であると思われます。 法令上の個別の規定がなくとも、損害賠償はあり得えます。(民法709条) つまり質問者さんは条文条文と仰いますが、明文化された規定が常にあるわけではないということです。 >これも「運転中に前方不注視があり、それで事故が起きた」ことを当事者が認めていない場合にどうやって立証するのか、ということです。 裁判所の事実認定に関する判例を調べ、本件を裁判所がどのように裁判するか予測してください。 >曖昧なものを示談交渉でどのように解決しているのか、結局は一方が腑に落ちないまま >もう一方に言いくるめられて妥協する、ということなのでしょうか。。。 示談で呈示された内容よりも、訴訟を行って得られる裁判の方が質問者さんにとって有利ならば、示談を蹴れば済む話です。 ただし訴訟にかかる時間的精神的コスト、弁護士に支払う報酬を考慮しなくてはいけないことは言うまでもありません。

MIKEMAX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、裁判所がどのように判断するかのかを予測する必要がある、 つまり過去の判例を参考にする他ないようですね。

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.3

法律上の評価としての「過失」と、道路交通法規自体は直接関係ありません。 交通法規を遵守していたとしても過失ありという結論になることや、交通法規の違反があってもそれが事故と関係なければ過失なしという結論になることもあります。 例えば、てんぷらを揚げているときに、鍋から離れてはいけないという法律はありませんが、鍋から離れて火事になれば、過失があったと認定されます。 それと同じことで、運転中は前方を注視しなければいけないという法律がなくても、運転中に前方不注視があり、それで事故が起きれば、過失ありと認定されます。 交通法規は、基本的一般的なルールというだけであり、それを守っていれば、事故が起きても責任を取らなくてもよい(過失が無い)というものではありません。

MIKEMAX
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 結局のところ「前方不注視」を判断する明確な線引きがない、というご回答ですよね。 > てんぷらを揚げているときに、鍋から離れてはいけないという法律はありませんが、鍋から離れて火事になれば、過失があったと認定されます。 これは失火責任法での重大な過失に値する、との過去の裁判例でしょうが、 これはあくまで当事者が「鍋を離れた」ことを認めている場合、 もしくは客観的な証拠(カメラでの映像等)があった場合、が前提だと思うのです。 それと同じように「前方不注視」もその過失を問われている者が認めていない場合、 客観的な証拠がない場合に、いかに「前方不注視」が実際にあったかということを 「何を」もとに判断(立証)できるのか、というのがご質問の意図です。 > 運転中に前方不注視があり、それで事故が起きれば、過失ありと認定されます。 これも「運転中に前方不注視があり、それで事故が起きた」ことを当事者が認めていない場合にどうやって立証するのか、ということです。 曖昧なものを示談交渉でどのように解決しているのか、結局は一方が腑に落ちないまま もう一方に言いくるめられて妥協する、ということなのでしょうか。。。

  • fuelempty
  • ベストアンサー率13% (100/761)
回答No.2

まぁ、現行ですとそういうことになりますね。 前方不注視・・・・ だから、人を轢いた、追突した・・・云々。 怪しいのは避ける、ぼけっと運転しない。 これらからも、ちゃんと前を見て歩けということに なるのですが・・・。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

結果的に相手にぶつけてしまうと、安全運転義務違反が適用されます。 | (安全運転の義務) | 第70条 |  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 少なくとも停止していれば、ぶつけるって事は避けられます。

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