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重過失や、著しい過失についての疑問
過失割合の修正要素のところで、重過失(20%程度)や、 著しい過失(10%程度)という言葉を聞いたことがあるのですが、 重過失とは片手運転、前方不注視が著しい場合、居眠り運転、 酒酔運転、無免許運転、概ね30Km/h以上の速度違反等 が1つでもあれば 20%程度の修正があるんですよね。 例えば、極端な話ですが、片手運転してて、概ね30Km/h以上の 速度違反があり、前方不注視が著しい場合はどうなるのでしょうか? 重過失1つの場合と同じで20%程度の修正だけなのでしょうか? それとも、重過失3つで計60%程度の修正となるのでしょうか? それとも、全く違った修正要素になるのでしょうか? また、著しい過失の場合も同様の質問なのですが、 著しい過失とは、前方不注視、酒気帯び運転、概ね15Km/h以上の速度 違反、ハンドル・ブレーキ操作の不適切さ等 が1つでもあれば 10%程度の修正があるんですよね。 例えば、極端な話ですが、ハンドル・ブレーキ操作の不適切さ、 概ね15Km/h以上の速度違反があり、前方不注視の場合はどうなるのでしょうか? 著しい過失1つの場合と同じで10%程度の修正だけなのでしょうか? それとも、著しい過失3つで計30%程度の修正となるのでしょうか? それとも、全く違った修正要素になるのでしょうか? よろしく、おねがいします。
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- donbe-
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修正要素は足したり引いたり 加減算をします。 著しい過失 重過失は重複することがある場合とない場合もあると思います。 また、前方不注意は大抵、あらかじめ基本過失相殺に加味されてます。 運転操作の不適 操作ミスなどは実際にはそれを証明できるかどうかの問題もあります。 多くは水掛け論 実務面では相手が明確に認めるかどうかにかかります。 速度にしても適格に30K 40K 50Kでていたとの証明をすることは至難ですよ 机上の理屈道理にはいきません。 現実には判例集による基本過失割り合いをたたき台に上下10%の範囲内で示談するケースがほとんどです。
お礼
回答ありがとうございます。 理屈どおりにはいかないんですねー。