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弁護士法72条
弁護士法72条 弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で非弁行為をしてはならないとありますが、たとえば保険会社職員が、通常間に入らない100:0の事故に対して相手保険会社と何らかの交渉などをした場合も違反に入りますか? 顧客から直接の報酬は得ていませんが、保険会社から給料が出ている場合。 もしくは、100:0事故で、過失0の保険会社が顧客に代わり示談交渉を行うことは、弁護士法72条違反には当たらないのでしょうか。
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- 砲術長(@houjutucho)
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