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「過失割合」と刑法211条の逮捕・起訴の有無について

あまりに素人的質問で恐縮ですが、  交通事故の特に損害保険的用語で「過失割合」 という概念がよく使われますが、  保険調査員が調べる前段階として(事故報告後)警察官が 「過失認定」をするための調査するのが通例ですが、 「過失割合」が被害者サイドと加害者サイド と比較した場合、前者の過失が大きかった場合 刑法211条の業務上過失致傷罪(致死の点は別論) 起訴されないケースが多いように見受けられますが、 これは「過失割合」が僅かでも加害者サイドの方が 大きいと警察官が認定したら、刑法211条の業務上過失致傷罪 として逮捕・起訴されるという趣旨なのでしょうか? 「過失割合」と刑法211条の逮捕・起訴の有無の関係が いまいちピンときませんので教えてください。 特に(担当警察官の視点での)刑法211条における「過失」の認定が 「過失割合」のどのような基準で影響を受けるのか 最も知りたいです。 (もちろん、飲酒運転等、あまりに極端な例は 逮捕・起訴されるのが当然なので別論とします)    余談ですが、交通事故に遭遇した加害者たる知人が 被害者(1ヶ月の入院)側の過失割合が7(→知人側が3) だったのか、(警察に事情を聞かれただけで)刑法211条 の起訴の話もなく、保険会社どうしの示談で終わったそうです。  

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回答No.4

人身事故という時点で、刑法に触れているわけですから、過失はありますよ。警察は刑法に触れているかどうかを判断し、それを検察に送りつけるか微罪処分で終わらせる程度のものかを見極める程度のことしか出来ません。 逮捕されるケースというのは、前科があったり執行猶予中だったりと、逃亡の可能性がある場合、または証拠隠滅の可能性がある場合などですね。そのほかは逮捕しません。送致だけです。 また、量刑というのは、被害者感情や状況を最も反映するところです。その証拠に示談が挙げられます。示談をしていれば、ある程度は許していると認められ、罪も軽くなることがありますが、示談を受け入れてもらえないというのは、許されていないことであり、罪を軽くはしてもらえない可能性が高くなります。 被害者の過失というのももちろん反映しますが、過失があるなら被害者でもあり加害者でもあります。 事故でお互いが怪我をしたため、両方送致されるというケースもありますよ。

miyanowaki
質問者

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

刑事と民事と区別する必要があります。 警察は事故があったとの記録を残すだけです。人身があれば調書を作成 それを検察庁に書類送検 検察官が現場検証・調書を吟味し処分を決定します。 通常は略式裁判で罰金刑で終了 ケガの状態、過失度合いを勘案し業務上過失傷害であっても不起訴・お咎めなしの場合もあります。 >「過失割合」が僅かでも加害者サイドの方が 大きいと警察官が認定したら、刑法211条の業務上過失致傷罪 業務上過失傷害は過失の大小にかかわらず、過失が少しでもあれば業務上過失傷害とされます。 起訴・不起訴の判断は検察官がします。 民事では過失相殺の問題が浮上します。 過去の判例集を目安に示談交渉をします。示談は話し合いによる解決です。双方が妥協し、少々不満ながらも一致した過失相殺が、妥当な過失割合ということになります。 お互い妥協がなく、平行線ならどちらかが調停・訴訟のアクションをおこせば、司法の場での決着 放置したままなら時効により自損自弁ということになろうかと思います。 ご質問には少し勘違いがあります。 警察・検察は刑事事件として対応するのみ 一方保険屋を含めた賠償問題は民事になります。過失割合はあくまで民事で争い、その割合が賠償額に大きく影響するということでしょうかね。 警察は原則民事不介入ということですね。

miyanowaki
質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

過失割合は民事上のことなので、刑事とは直接関係ありません。 また、逮捕は死亡・重傷事故や、証拠隠滅・逃亡の恐れがある場合等で被疑者を拘束するためにとる手段ですから、これも過失割合は関係ありません。(死亡・重傷事故で逮捕するのは一説には被疑者の自殺を防止するためということもあります。) 人身事故の被疑者として検察に書類を送致するかどうかは、事故状況により警察の判断となりますが、通常は事故に対して原因を作ったほうを送致します。 双方に事故原因がある場合は双方を送致するケースも当然あります。 この事故原因については判断基準は明確なものはありませんが、過去の統計上、民事で過失が3割以下と思われる場合は被害者という扱いで加害者のみが検察に送致されることになります。 検察に送致されたからと言って、必ず起訴されるわけではありません。 現在は検察の交通業過の起訴率は10%前後です。 送致されたものをすべて起訴してたら、それこそ検察がパンクしてしまします。 公にはされていませんが、不起訴の基準は下記通りです。 ・提出された診断書が3週間以内 ・重大な道交法違反がない ・示談がスムーズに行われている この3点がクリアされていれば不起訴になると言われています。

miyanowaki
質問者

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回答No.1

過失割合はあくまで民事上で解決するためのラインです。 逮捕するかどうかは警察の判断でもありますが、起訴は検察の裁量です。 警察が判断する過失とは、過失の割合ではなく(例えば両方飲酒運転での自動車同士の事故があったとして、過失割合など関係なく過失があるので両方検察に送致です)過失が刑法上あるかどうかです。刑事事件は被害者とはほとんど関係が無い裁判です。訴えるのは被害者ではなく検察ですので、関わるとしたら検察側から証拠として証言や上申書などを提出するくらいで、他に出来ることはありません。 また、交通事故のほとんどは、略式起訴で、そのまま書面審理で判決です。 通常裁判するのは、加害者側が否認した場合(一部でも)ですね。 全部やってたら量が多すぎて、裁判所パンクします。 被害者には、刑事裁判は何ら関係がないことで、警察が起訴するわけでもありませんので、起訴の話などしませんが、事実として業務上過失致傷で検察に送致されているのであれば、略式も含めて起訴は必ずされています。

miyanowaki
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。  加害者の「過失」の認定に際し、 飲酒やスピード違反のケースでは「過失」が 認定されやすいのはわかりやすいですが、  特に「わき見」のケースで、 特に人身事故の場合で、逮捕されるケースと されないケースに二分されますが、警察官が事故調査する上で 逮捕のための「過失」の有無を認定する際の基準が 最も興味があるところです。  あと、(刑法211条成立を前提として) 科刑上の量刑判断において 「被害者の過失」は刑法上は全く斟酌されないのでしょうか?

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