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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過失割合の算定方法)

過失割合の算定方法とは?保険会社の主張に疑問が生じた事例

このQ&Aのポイント
  • 親戚が自転車で通学途中で事故に遭い、保険会社が異なる過失割合を提示する問題が起きました。
  • 加害者の車の損害を過失相殺として認めるべきか、信号機のない道路での自転車の運転にも過失があるかについて議論が生じています。
  • 過失割合の決定は警察が発行する事故証明による判断ではなく、保険会社との交渉になる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>「赤い本 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」の参照がありましたが上記資料との内容の違いはありますでしょうか? 示談には過失割合と損害額について、当事者双方の合意が必要です。 別冊判例タイムズでは事故の過失割合について事故類型ごとに基本過失割合や修正要素を掲載していますし、赤い本では損害の算定に重点を置き、被害者の損害として計上しうるものやその基準額、減額事由等について掲載しています。 つまり、自転車の前輪と後輪のように、自転車の走行(示談)には必要なものですが、基本的に別なものです。 >場合によっては、被害者が支払う病院の治療費より加害者の車の損害の賠償の方が高くなってしまう場合があるとの理解でよろしいでしょうか? そうですね。 自転車と自動車の事故では、少なくとも物損部分に関しては、一般的に被害者といわれる自転車の賠償責任額が、自動車の賠償責任額より多くなるということはよくあることです。 自転車との事故であっても、自動車の修理費用が15~20万円になること割とよくあります。一方、自転車は全損となっても時価額は2~3万円という場合が多いので、過失割合が自転車20:自動車80だと、自転車の賠償責任額の方が多くなってしまいます。 私が相談を受けたもっとも悲惨な例では、交差点で自転車と衝突した車がはずみで歩道に乗り上げ、歩行者2人をはねたうえ、道路脇の店舗に飛び込んだ事例があります。 この場合、自転車の運転者は、自動車の損害だけでなく、歩行者2人と店舗の損害についても共同不法行為として賠償責任を負います。 過失割合は15:85、自動車の損害が約80万円、歩行者2人の損害が約600万円、店舗の損害が約500万円だったと記憶しています。 一方、自転車の方は自動車が回避してくれたおかげで、転倒したもののほとんど無傷でしたから、約180万円の賠償金を支払うことになりました。 >農道の様な道で、車線がない道路でも、右側通行は違反に該当するのでしょうか? 自転車は軽車両ですから、車道の左端を通行することになっていますから、道交法違反は明白です。 しかし、判例タイムズでいう5%修正は、比較的見通しの悪い交差点での事故を想定しており、自転車が左側通行をしていれば、自動車からの発見が早まり、結果として事故回避の可能性が高くなるわけですが、右側通行をしていれば発見が遅れることから自転車側に加算修正するものです。 見通しの良い交差点であれば、自転車が右側通行していても、自動車から容易に視認できますから、センターラインがない幅員の道路では、右側通行をあえて過失として加算修正する必要はありません。 ですから、先の回答で右側通行という過失が、事故の過失割合に大きな影響を与えることはないと申し上げた次第です。 ご質問の事故では、双方がそのまま進行すれば衝突するタイミングであったのに、交差点に進入したことがもっとも重大な過失ですから、双方に過失があると考えられます。あとは、なぜ漫然と進行したのかという理由(修正要素)と、車と自転車の差を考慮して過失割合を判断することになります。

roswellh
質問者

お礼

Tomo0416 様 疑問点に関する追加回答を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tabaru
  • ベストアンサー率19% (187/944)
回答No.7

人身事故だから過失割合は警察でも判断している 保険会社もその辺は判っているはずです 右側を走って居たなら無過失ではないでしょう 過失がある以上相手の損害賠償は必要です 納得できないなら裁判しかないでしょう 通学なら自転車も保険に入ってるのでは 最近は保険に入っていないと自転車通学は禁止だから

roswellh
質問者

お礼

tabaru 様 最近は保険に入っていないと自転車通学は禁止とのこと、 貴重な情報を頂き、感謝します。 ありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

(1)車の損害までと言われますが、自転車の損害も過失相殺の対象ですし、 自転車に乗っていた方の、衣服や靴・めがねなども損害に入ります。 怪我をしたから・自転車だからといって過失や賠償責任を免れることはありません。 これが、たとえ歩行者でも同じことが言えます。過失があれば 相手の損害に対して過失分を賠償する義務が生じます。 歩行者の場合一般的には、車の損害があっても求めないことが 多いですが。 (2)横からぶつかった事故は追突とは言わないです。 出会い頭の衝突と言います。農道であろうと、国道であろうと 信号・標識等が無い交差点での出会い頭の衝突ですから、自転車にも 過失が生じることに違いはありませんが、右側通行していたから 80:20ではないと思います。同幅員の信号も一旦停止の標識も ない交差点の判例での基本過失割合が80:20ですから、 恐らく右側通行での修正は入れずに、 事故形態から基本過失割合で話してきていると思います。 右側通行にそれほどこだわる必要はないと思います。 (3)最終的に訴訟となれば裁判所ですが、保険会社は判例集から 似ている事故の過失割合を基本として話してきます。 過失割合は民事の話ですので、警察は民事不介入ですから 警察はどちらが何%などの判断は出来ません。 >農道の様な道の場合でも、左側通行のルールが適応されるのでしょうか? 厳密に言えば適用されるでしょうが、 上記(2)の回答通り、相手保険会社からの割合には、 修正は入れていないと思います。 >交差点で、横からの追突事故の場合も上記の“双方走行中の事故”に該当するのでしょうか? 自転車もペダルをこいで進んでおれば走行と言います。 止まっていたのでなければ、双方走行していたのであれば、 書いて字の通り、該当します。また自転車を押して歩いていたわけでは ないですよね。 >以前の他の方の投稿で、過失相殺を計算する資料として、 日弁連から発行されている「赤い本 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」の 参照がありましたが上記資料との内容の違いはありますでしょうか? 赤い本には、個々の過失割合は書いていないです。 判例タイムズは過失割合の本ですので、 別物です。 >仮に、車の損害が100万で、過失相殺が自転車20:自動車80だった場合、日常的な会話でいう被害者の自転車の運転者は20万円の賠償をする義務があるという考え方で正しいでしょうか? そういうことです。正しいです。 >場合によっては、被害者が支払う病院の治療費より加害者の車の損害の賠償の方が高くなってしまう場合があるとの理解でよろしいでしょうか? 理論的にはそういうことです。外車で数千万円・1億円以上するような車なら、 修理代の過失割合分は相当な金額になったりしますので。 ただ、それほどの車を買う人は怪我をした相手に求償することは あまりないと思いますが。 ><自転車が右側通行で、自転車から見て右側から来た車と衝突した場合には、自転車に5%加算し、自転車25:自動車75としています。> とのことですが、農道の様な道で、車線がない道路でも、右側通行は違反に該当するのでしょうか? 農道での右側通行で過失修正することはないかと思いますが、 厳密に言えば違反であると思います。逆に農道では適用しなくて良いという 法律があるとは思えないです。

roswellh
質問者

お礼

DENBEN 様 大変、詳しい説明をして頂き、ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

右側通行というのは、聞き違いで 実際は『左方優先』の話しで 「車から見て自転車が右側から走行してきた」 と言う意味ではないでしょうか? 1)当然加害者の車を、過失割合の応じて弁償しなければいけません。 2)上記にて。 3)当人同士です。 警察は一切何の関係もありません。 事故の示談で最もトラブルのは 本人以外の人間が 当人に何かしらアドバイスした場合です。 俗に言う「外野が口出ししてきた」と言う状況です。 これになると、収まる話しも収まらなくなります。

roswellh
質問者

お礼

rgm79quel 様 違った視点でのご指摘頂き、ありがとうございます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>加害者の車の損害まで、過失相殺として認められるべきなのでしょうか? 加害者・被害者という言葉は、賠償法理では、損害を受けた者が被害者であり、その相手方が加害者となります。日常的な会話では、過失の大小で加害者・被害者と表現することが多いので、混乱されているのでしょうが、車の損害に対しては自転車の運転者が加害者です。 民法709条により、加害者には損害を賠償する義務を負いますが、被害者の過失は相殺できると定められています。 したがって、自転車の運転者は、車の損害のうち、車の運転者の過失分を差し引いた額を賠償する義務を負っています。 逆に、自転車の損害や自転車運転者のけが等に関する損害については、車の運転者が加害者ですから、時点手者運転者の過失分を差し引いて賠償する義務を負っています。 >自転車が右側通行をしていた場合、自転車にも過失が生じるものでしょうか。 道交法に定められた通行方法に従っていないのは、自転車の過失となります。 ただし、過失割合は、双方の運転者の過失の程度を相対的に判断することになりますから、右側通行が即20%の過失というものではありません。 ご質問のケースでは、推測ですが、自転車が左側通行をしていたとしても、双方が漫然と交差点に進入したのでは、事故の回避は困難だったでしょうから、自転車の右側通行が過失割合に大きな影響を与えるとは思われません。 双方が比較的見通しの良い交差点に同時に進入したことが事故原因のようですから、他の交通に注意せず、漫然と交差点に進入した双方の運転者の過失の程度がどうなるかということです。 東京地裁民事交通訴訟研究会編集の『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版(別冊判例タイムズNo.16)では、自転車20:自動車80を基本過失割合としています。 自転車が右側通行で、自転車から見て右側から来た車と衝突した場合には、自転車に5%加算し、自転車25:自動車75としています。 >そもそも過失割合というのは、誰が決定するのでしょうか? 法律上の決定権は、裁判所にしかありませんが、当事者間で合意できれば、判例等に拘束されるものではありません。 交通事故の過失割合については、当事者間で紛争になることが多いのですが、その都度、訴訟を提起されて裁判所に判断を求められたのでは裁判所も大変です。 そこで、東京地裁民事交通第27部の裁判官が関与した民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準として、昭和50年に別冊判例タイムズ1号「民事交通訴訟における損害賠償算定基準と過失相殺率等の認定基準」が公表され、その後実務の動向を踏まえた改訂が行われ、現在4訂版が最新版です。 損保の担当者は、これをもとに過失割合の提案を行っています。 もちろん、事故には判例タイムズの事故類型に分類できないものや、特殊要因が影響したものがありますし、また当事者双方の事故状況についての認識が異なるために判例タイムズの類型にあてはめられないケースもあり、過失割合が合意できないこともあります。 そのような場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐしかありません。

roswellh
質問者

補足

Tomo0416 様 早速の回答、ありがとうございました。 過失相殺率等の認定基準を調べる為の資料を教えていただき、大変助かりました。 以下3点追加質問させてください。 (1) 以前の他の方の投稿で、過失相殺を計算する資料として、日弁連から発行されている「赤い本 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」の参照がありましたが上記資料との内容の違いはありますでしょうか? (2) <したがって、自転車の運転者は、車の損害のうち、車の運転者の過失分を差し引いた額を賠償する義務を負っています。> とのことですが、確認させて下さい。 仮に、車の損害が100万で、過失相殺が自転車20:自動車80だった場合、日常的な会話でいう被害者の自転車の運転者は20万円の賠償をする義務があるという考え方で正しいでしょうか? 場合によっては、被害者が支払う病院の治療費より加害者の車の損害の賠償の方が高くなってしまう場合があるとの理解でよろしいでしょうか? (3) <自転車が右側通行で、自転車から見て右側から来た車と衝突した場合には、自転車に5%加算し、自転車25:自動車75としています。> とのことですが、農道の様な道で、車線がない道路でも、右側通行は違反に該当するのでしょうか? 大変恐縮ですが、追加回答頂ければ大変助かります。 よろしくお願い致します。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答通りですね。 素人の相手がその場で100%過失を認めてもそれは通りません。 交差点での双方走行中の事故なら、0:100はあり得ません。 あとは双方の違反状況など勘案して、他の回答にもある裁判所 基準を参考決めます。 警察の判断は民事不介入の原則で、あり得ません。

roswellh
質問者

お礼

ag0045 様 回答ありがとうございました。 <交差点での双方走行中の事故なら、0:100はあり得ません。> とありますが、交差点で、横からの追突事故の場合も上記の“双方走行中の事故”に該当するのでしょうか? 追加、説明をして頂けると、大変助かります。 よろしくお願い致します。

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.1

こんにちは! (1)双方に過失がある場合は、過失割合に比例して損害額全体の賠償に当たります。例えば、過失割合10:90で相手のクルマの損害が20万円だとしたら、そのうちの10%、つまり2万円は賠償することになります。 (2)自転車も道路交通法の適用を受けますから、右側通行は違反です。当然、相手方はその違反を突いてくるでしょう。過失があるのが普通です。 (3)最高裁判所の判例を積み重ねたものをもって過失割合の基準としています。具体的な事故ケースにおける過失割合は、判例タイムズから交通事故における過失割合として刊行されていて、当然、保険会社の担当者も持っています。 (警察の事故記録)警察は民事に介入しませんので、保険会社の交渉等では現場検証の結果を公開しません。ですから教えてくれません。民事裁判になって、裁判所からの提出命令があったときだけ提出されます。  10:90か20:80のケースですね。事故の詳細が分からないのでアバウトにお答えしときます。すくなくとも0:100のケースではありません。相手方が最初に100%の過失を認めているので、その言葉を言質にするならば、相手の保険会社と話をするのではなく、直接、相手本人に請求する「被害者請求」という方法もありますが、ゴネているように見えるので止めといた方が無難です。  

roswellh
質問者

補足

ADATARA 様 早速の回答、ありがとうございました。 詳しい説明、ありがとうございました。 <自転車も道路交通法の適用を受けますから、右側通行は違反です。当然、相手方はその違反を突いてくるでしょう。過失があるのが普通です。> 上記の説明に対する質問ですが、車線のない、農道の様な道の場合でも、左側通行のルールが適応されるのでしょうか?

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