バイク,人身事故,違反点数
まず,実際に事故を起こしたわけではありませんので,お暇なときに読んで頂いて気軽にアドバイスや回答頂けるとうれしいです.
私はバイク(250ccと原付2種,どちらも任意保険加入)に乗っています.事故だけは起こさないようにいつも気を付けいますが,ネズミ捕りでスピード違反を2回経験しており累積5点が現在あります.
こんな私の情けない話はどうでもいいのですが,事故は気を付けいても起こることがありますよね.私は一度信号を完全な赤信号で停車しようとしてセダンに追突されたことがあります.幸い転倒や怪我は無く,この時はただの物損事故(過失割合0:10)で済みました.この場合いわゆる「済ませました」というのでしょうね.
ここで質問なのですが,上記の場合に私が「ムチ打ちになった」とか訴えて人身事故として処理せれていたら,私に対する行政処分は発生するのでしょうか?
つまり,いわゆる過失割合が完全に0:10でも被害者側の違反点数が加算されることがあるのでしょうか?
さらに,いろいろな状況を考えると
(1)上記の過失割合0:10(信号無視や対停車車両事故など)で被害者ケガあり,加害者ケガなし
(2)過失割合0:10で被害者ケガあり,加害者ケガあり
(3)過失割合2:8(加害者の安全不確認による接触など),被害者ケガあり,加害者ケガなし
(4)過失割合2:8,被害者ケガあり,加害者ケガあり
の人身事故において,加害者に行政処分が下ることは当たり前ですが,被害者側に行政処分が下ることはあるのでしょうか?
過失割合とは保険屋が勝手に決めていることで行政的,刑事的には意味がない?気もするのですがどうなのでしょう?
もし被害者側にも行政処分が下る場合,とくに過失割合0:10の場合,被害者側にどういった違反が付くのかも一緒に教えてください.仮にそうだとしたら,累積5点だと追突されるだけでも免停になるじゃん!と思い質問しました.よろしくお願いいたします.
補足
ありがとうございます。 過去に私がオートバイで事故の被害者で怪我を負った時、民事での過失割合は20ですが行政罰は無かったです。 警察は過失割合は決められないみたいですね… 私の疑問に思ったのは、私にも路側帯走行とかあったから、?と思って質問させていただきました。