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交通事故による物損と人身のメリット・デメリットと過

交通事故による物損と人身のメリット・デメリットと過失割合による加害者と被害者の定義について。 片側1車線の歩道もガードレールなどもない道路があり、朝の通勤時間帯で遠くの赤信号で渋滞していました。 私(125ccバイク)は渋滞の道路の左側の路側帯を抜けていこうとしたら突然相手側(車)の助手席ドアが開きぶつかり事故にあいました。 当初は右腕の怪我だけかと思ったのですが、昼過ぎから腰や首や頭が痛くなりました。 病院を受診して警察署提出用の診断書を発行されて「1週間の加療を要する見込みである」と記載されてました。 助手席を開けたのは運転手の高校生の娘様であり、通学のために運転手の母親が送り迎えをしていて信号待ちの停車のタイミングで娘様自ら後方確認をしないでドアを開けたようです。 この場合、直接の事故の原因は娘様にありますが、未成年であることと免許保持者の運転者の母親に責任があることは理解しています。 私も前方不注意で悪いのも理解しています。 そこで問題なのが車道の白線の外側の歩道でもある路側帯から渋滞を抜けようとしたことです。 警察からは「歩道を走ってるのと同じであなたが100%悪いから物損で扱う」と言われました。 この場合、車側にも過失はあると思うのですがどうでしょうか? また、車側は親子2人とも無傷で、バイクの私だけ怪我をしました。 車とバイクは両方傷が付きました。 この場合、加害者が私となる場合もあるのでしょうか? そもそも加害者、被害者の定義が分かりません。 私が車だったら過失割合も全く違ってくると思うのですが、車>バイク>自転車>歩行者の順に交通弱者だとは認識しています。 警察では10:0であなたが10の過失 相手任意保険会社では8:2もしくは7:3で交通弱者のあなたの方が過失は少ないのではないかと言われ警察と保険会社で食い違ってます。 警察では朝の事故の段階では物損扱いでしたが、夜に診断書を警察に届けに行ったら「あなたが100%悪いのに人身にするの? 実況見分とか面倒だよ。」と言われましたが人身でとお願いして帰ってきて、ネットでいろいろ調べて物損のまま「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、民事だけ人身で慰謝料などが可能と知り迷いが出たので質問しました。 私的には実況見分は私も相手も面倒だと思うのと、相手に刑事罰や行政処分を求めてはいません。 逆に私が刑事罰や免許の点数に影響するのは避けたいとも思ってます。 この私のケースの場合でも人身にするメリットはありますでしょうか? 医師の説明や私自身で思うのは怪我はリハビリで長引きそうなのと半年後に症状固定で後遺障害14級の可能性もあるかなとも思っています。 しかし、逆に不利になるのではないかと不安に思い質問致しました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.6

話の流れや不安に思われているポイントがよく分かりました。 先ず、除外してもよい話は、警察官と貴方との会話です。 警察(一警察官)には、事故を判定する発言権や指導能力がありません。 まだ損保窓口の社員の方が免許を取得していますので正しく判断してくれるでしょう。 貴方が生身でケガをしたのなら、取り敢えず人身事故で進めた方が賢明です。(これは後で物損から人身への変更が難しいので) 結果、相手の運転手の義務違反が問われても仕方がないことです。 ところで貴方は、任意保険に加入しておられたのですか? 加入しておられるのならある程度の道筋は、双方の保険会社が実例に合わせて妥協点の提案をしてくると思いますが、貴方が未加入の場合は、最寄りの「自家用車協会相談所」を訪ねられることをお勧めします。

80908090
質問者

補足

ありがとうございます。 運悪く失業したと同時に任意保険が期限切れになってそのままにしてました… いろいろ大変ですが、自家用車協会相談所も含めて検討してみます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6252/18642)
回答No.5

例えば 犯罪が起きたとき 警察は 真犯人を捕まえるのではなく 誰でもいいのです。誰でもいいから有罪にもちこめばそれで一件落着。 事故の場合でも 物損で民事にすれば 面倒なことはやらなくてもいいという考え方ですね。 白い線は 車道外側線は、車両が通行するときに、端に寄り過ぎると危険な為この線の右側を通る目安を示す事を目的とする区画線である。 目安です。 歩道と断定して 車両の通行を禁止する目的ではない。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10497/33009)
回答No.4

左側から追い抜きをしようとするとそういう目に遭ったり左折に巻き込まれることがありますから、くれぐれも気をつけないといけません。 道交法上は、皆さんが指摘するように右側からの追い抜きです。そういう事故があるから法律は「右側から抜きなさい」といっているのです。 ただ、警察は民事不介入ですから、警察官の「アンタが過失割合100」というのは「あくまで個人の感想であり、効果を保証するものではありません」というやつになります。 過失割合の交渉は、全て保険会社が相手です。 もしこれが相手がもっと小さな子供で、頭を潰して死なせたらいくら質問者さんが大けがをしても相手の家族の前で土下座させられるんだから、自分のけがで済んで良かったと思うべきですよ。 「安全運転」とは「事故らない運転」のことですよ。必ずしも「道交法をどんなときでも遵守すること」ではありません。どんなにルールやマナーを守っても事故ったら負けです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5082/13279)
回答No.3

渋滞で停車している車両を追い越す場合は車両の右側から追い越さなければ道交法違反になります。(追越し違反) なので、貴方が路側帯を通行して渋滞中の車両を追い越した行為自体が違法な通行方法であり前方不注意だけでは済まされません。 一方、クルマの運転手も同乗者を降ろす際に周囲に注意を払う義務があるので道交法に違反します。 刑事処分としての判断としては、追い越し違反と停車車両のドアが開く事を予測して徐行していなかったバイク側の過失が大きいと判断して、警察は貴方の方が悪いと言っているのでしょう。 刑事処分は物損事故の場合基本的に不問になりますが、人身事故の場合は必ず刑事処分が行われますので、貴方の追い越し違反について刑事処分と事故減点付で行政処分が下されます。 人身事故にした場合、詳細な実況見分が行われたり警察に呼ばれて取調を受けたりして詳細に事故状況を調べられますので手間暇が掛かります。 その上、警察は貴方の左方追い越しを主たる事故原因と考えているようですから、刑事処分の点においては貴方にとっては詳細な調査は不利な材料になるかもしれません。 民事として見た場合は、バイクの通行方法とドアを開ける際の安全確認不備のどちらの過失が大きいかという判断になりますし、被害の大きさなどの考慮しながら過失割合を決めるので、刑事処分としての判断と過失割合が違う事はおおいにあり得ます。 民事についても相手側の保険会社が警察の見解を元に貴方の過失の方が大きいのではないかと主張してくる事は多いに考えられますので、その場合は貴方にとって不利な結論になる可能性もあります。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

車を追い越すときは右からというのが常識です。 既出の「後方確認」は歩行者や自転車であり、 バイクが来ることまで考えていません。 警察が言うように全てはあなたの責任です。 一般に被害者が怪我をした場合、 警察では「診断書」で人身になり、加害者の点数や反則金が変わります。 保険会社では物損であっても医者代や薬代は出ますので関係ありません。

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.1

車のドアを開ける際には後方に注意を払う必要があり、車のドアを後方確認無しにいきなり開けた場合の過失割合は、バイクが注意しながら徐行していたか、非常識なスピードで走っていたかにもよって変わってくると思います。 過去の判例では、非常識なスピードでの衝突事故ではない場合がありました。そのバイク対車の過失割合は、「1対9」あるいは「2対8」というものでした。バイクも車も通常は路側帯を走ってはいけないものなのですが、判例ではその点には触れずに安全確認を重視していました。路側帯をバイクが進行してくることは、通常考えられる予測範囲内のことであることが、理由に付随されていたのです。 保険会社の人の方が裁判の事例もよく知っているので、正しい過失割合に近い数字を出していたと思います。警察官は判例など知らないのでしょう。また、この警察官は明らかにおかしいです。ケガをしているのに物損にするなど公文書偽造ではありませんか。これ、マスコミに告発して問題にしたら、この警察官をクビにできるレベルです。 いずれにせよ、ケガによる保証は保険で支払ってもらった方が相手の金額的負担は少なくて済むはずです。行政処分については覚悟してもらわなければなりませんが、ケガが1週間程度の診断なら、点数も少ないでしょうから、免停にはならないでしょう。相手も落ち度があるのですから、これについては仕方が無いとあきらめてもらいましょう。

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