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交通事故による物損と人身のメリット・デメリットと過
交通事故による物損と人身のメリット・デメリットと過失割合による加害者と被害者の定義について。 片側1車線の歩道もガードレールなどもない道路があり、朝の通勤時間帯で遠くの赤信号で渋滞していました。 私(125ccバイク)は渋滞の道路の左側の路側帯を抜けていこうとしたら突然相手側(車)の助手席ドアが開きぶつかり事故にあいました。 当初は右腕の怪我だけかと思ったのですが、昼過ぎから腰や首や頭が痛くなりました。 病院を受診して警察署提出用の診断書を発行されて「1週間の加療を要する見込みである」と記載されてました。 助手席を開けたのは運転手の高校生の娘様であり、通学のために運転手の母親が送り迎えをしていて信号待ちの停車のタイミングで娘様自ら後方確認をしないでドアを開けたようです。 この場合、直接の事故の原因は娘様にありますが、未成年であることと免許保持者の運転者の母親に責任があることは理解しています。 私も前方不注意で悪いのも理解しています。 そこで問題なのが車道の白線の外側の歩道でもある路側帯から渋滞を抜けようとしたことです。 警察からは「歩道を走ってるのと同じであなたが100%悪いから物損で扱う」と言われました。 この場合、車側にも過失はあると思うのですがどうでしょうか? また、車側は親子2人とも無傷で、バイクの私だけ怪我をしました。 車とバイクは両方傷が付きました。 この場合、加害者が私となる場合もあるのでしょうか? そもそも加害者、被害者の定義が分かりません。 私が車だったら過失割合も全く違ってくると思うのですが、車>バイク>自転車>歩行者の順に交通弱者だとは認識しています。 警察では10:0であなたが10の過失 相手任意保険会社では8:2もしくは7:3で交通弱者のあなたの方が過失は少ないのではないかと言われ警察と保険会社で食い違ってます。 警察では朝の事故の段階では物損扱いでしたが、夜に診断書を警察に届けに行ったら「あなたが100%悪いのに人身にするの? 実況見分とか面倒だよ。」と言われましたが人身でとお願いして帰ってきて、ネットでいろいろ調べて物損のまま「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、民事だけ人身で慰謝料などが可能と知り迷いが出たので質問しました。 私的には実況見分は私も相手も面倒だと思うのと、相手に刑事罰や行政処分を求めてはいません。 逆に私が刑事罰や免許の点数に影響するのは避けたいとも思ってます。 この私のケースの場合でも人身にするメリットはありますでしょうか? 医師の説明や私自身で思うのは怪我はリハビリで長引きそうなのと半年後に症状固定で後遺障害14級の可能性もあるかなとも思っています。 しかし、逆に不利になるのではないかと不安に思い質問致しました。 よろしくお願い致します。
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補足
ありがとうございます。 運悪く失業したと同時に任意保険が期限切れになってそのままにしてました… いろいろ大変ですが、自家用車協会相談所も含めて検討してみます。