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交通事故 自損・人身について
先日、妹が交通事故に遭いました。 過失割合としては妹が加害者で相手(20代男性)が被害者です。 幸い妹、相手方にも大きな怪我はなく救急車騒ぎではなかったことです。 警察も呼び、保険会社にも連絡しました。 妹に聞くと、物損事故の処理で相手方も了承してくれているそうです。 ですが少しややこしくて、現場で警察官と実況見分している時に相手方は首が少し痛むと妹、警察官にそう話したそうです。その場では警察官の方に多分人身事故になりそうだねと言われたそうです。 そして警察官が「帰ったら病院に行ってください」と言ったそうです。 そして先日相手方が病院に行ったそうで全然心配ないから物損でいいよと言ってきたそうで、妹は病院代を実費で保証して物損で事故証明を出すそうです。 ここで気になるのが警察官との実況見分の時に人身事故という方向で話していたのに後日被害者が病院に行ってたいしたことないから物損事故でいいよと言ってきても警察官はあの事故は人身事故という形で処理をしているんじゃないかな?と僕は思いました。 知り合いの警察官に少し聞いてみると被害者が警察の方に診断書を提出しない限り人身事故にはならないと思うよと言ってます。(双方で了承しているなら) こういったあとあと当事者同士で物損でいいよと交渉が付いているなら物損事故で通るのでしょうか? 乱文・長文失礼いたします。
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
交通事故の後遺症は事故直後に出る場合と、事故から暫くして出る場合が あります。被害者は事故検分の際に「物損事故でいいよ」と言っても、後 で事故による後遺症が出た場合は、被害者が医師の診断書を警察に提出す れば人身事故の切り替わります。この場合、双方で了承していなくても、 警察に診断書を提出する事で物損事故から人身事故に書き換えられます。
- 19690318
- ベストアンサー率23% (97/407)
大変でしたね妹さん こうつう事故は他人ごとではありませんからね その道の人に聞いたら、交通事故で実況見分した際に、やっぱり後から痛みが出てくるパターンが多いとか・・・(むち打ちとか)人身事故は過失運転致傷罪で検察庁に送致するそうです 物損事故は交通事故が発生した証明書を警察が出して初めて保険が正式に使えるそうです ですから物損事故は双方円満が前提で処罰は無いそうです もちろん物損事故は、飲酒や無免許などが絡まない限り、事件扱いにならず、検察や裁判所は全く無関係だそうです。診断書は医者が書いた証明書みたいなもので警察が捜査して送致するとか・・・通常の事故で診断書の提出が警察にないかぎり事件にはならないし、捜査はしないとのことでした また割合修理費でもめるのは民事扱いだそうです
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
医師の診断書が出ないと人身事故には出来ないと思います、基本的に警察は実況見分などの調査しかできません、人身かどうか判断するのは検察ですから、診断書も無いのに、人身事故として検察に上げたら突き返されるでしょうね、検察にしてみたら、万が一裁判(刑事罰)になった場合そんな物裁判所に出せませんから。 それに診断書は1週間以内の物でないと、事故との関連性が薄いと判断されてしまいます。
お礼
やはり1週間すぎると厳しいんですね! ありがとうございました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
けがをした人が病院の診断書を 1週間から10日程度の間に警察に提出すれば 人身事故として扱われ 再度人身事故として現場検証が行われて それぞれ調書を取ります。 けがをしても診断書の提出がなければ 物損です。 住所氏名を明らかにしていれば 当人が病院で交通事故でというだけです。 保険会社からその病院に連絡してもらえば 直接医療費を払うことはありません。 また、当人が自分の健康保険で保険診療をすることは できません。 もし、そうなら健康保険負担分と本人負担分を負担しなければなりません。
お礼
詳しくありがとうございました。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
被害者が警察に診断書を提出すれば人身、提出しなければ物損です。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。
お礼
そうなんですか! 詳しくありがとうございました。