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交通事故の刑事罰について

先日 車対車の事故をおこしてしまいました。 過失割合は、こちらが2で相手が8です。 相手の後部座席に座っていたかたが、最初は、具合が悪いというので、脳神経の病院にいってもらい、結果は、腰椎捻挫ということで、お見舞いにも行ってきました。その後から今度は、足が痛いので、脳神経に行くと言って来ました 私も、頭をぶつけて、頭痛がしているのですが、人身事故にしたくないので、病院には、まだいっていません。 そこで、質問なのですが、 相手の方が、足が痛いのに脳神経の病院に行くということは、ちょっと・・と思うのですが、こちらから整形外科に行ってもらうことは、できないのでしょうか? それと、人身事故になりそうなのですが、もし、私も病院にかかった場合の刑事罰は、両方の運転手にかかるものなのでしょうか?それとも私だけが刑事罰を受けることになるのでしょうか? 加害者の立場である私がこんな質問をすることを疑問に思うかたも、いらっしゃると思いますが、回答の方よろしくお願いいたします。

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回答No.5

 過失割合が「2対8」とはおそらく保険会社の方で出したものと思いますので,以後の治療費,車両修理代等はこの割合で負担することになるでしょう。以上は民事の問題でいわゆる過失相殺というものです。  次に実際怪我をして通院治療を受けている被害者がいますので,業務上過失傷害罪の刑事事件となります。上記の過失割合はあくまでも保険会社が決めたもので,刑事事件の過失とは全く別ものです。  事故の様子が分からないので,交差点事故を例にして説明したいと思います。  相手側に一時停止の標識がある見通しの悪い交差点で,一時停止を怠った相手車両と衝突しました。停止しなかった相手側が悪いのはもちろん,見通しが悪いにもかかわらず徐行していなかったあなたにも責任があります。徐行して他の車両等に注意しながら交差点に進入していれば事故を防げたかもしれない,という考え方からです。  今回の場合に当てはめると,相手車両同乗者が怪我をしていますので,双方の運転手に過失(落ち度)があるので両者とも加害者(被疑者)となり刑事罰を受ける可能性は否定できません。ただ何でもかんでも処罰するというのではなく,その運転手の過失の程度や被害者の怪我の程度等を総合的に判断して処分を決めるようです。  被害者の通院のことに気をもんでいるようですが,ある程度は被害者が納得できるように好きにさせた方がいいと思います。最近話題にもなっている被害者感情を緩和させるためでもあります。ちなみに全治○週間という表現は,完治までに一番長引いた怪我の治療期間のことを言います。あと,ご自身の怪我も是非通院をお勧めします。その場合の刑事責任は当然相手側が負うことになります。初診日が遅れるほど「事故の怪我ではないのでは?」と疑われ,保険請求ができないなどの不利益が生じる可能性があるからです。  最後に『人身事故になりそう』と心配しているようですが,相手車両の同乗者が診断書を警察に提出した時点で人身事故扱いになっていますので,念のため・・・  説明が簡潔でなく,長くなってしまい申し訳ありません。

route_5
質問者

お礼

沢山のアドバイスありがとうございました。 初めての事故ということで、とてもパニック状態になってしまっていて、書いていることがめちゃくちゃになってしまい、すいません。 相手の方が人身には、したくないとのことにより、 物損という形で事故処理されそうです。 いろいろと参考になりました。本当にありがとうございました。 そして、お礼の方が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
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回答No.4

事故の時の痛みは、ぶつかった時の痛みなのか、神経系の損傷による痛みなのか素人の判断ではできません。 神経系の損傷で足が痛い場合も考えられるわけです。 何度も言うようですが、症状を判断するのは医者です。 そこで、事故との因果関係があれば当然通院日数は、複数の病院にかかった分も加算されます。 警察に出す診断書は1枚出しても2枚出しても、どちらか期間の長い方で処分が決まります。 首1週間、足1週間なら全治1週間で処理します。

route_5
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 初めての事故ということで、とてもパニック状態になってしまっていて、書いていることがめちゃくちゃになってしまい、すいません。 相手の方が人身には、したくないとのことにより、 物損という形で事故処理されそうです。 お礼の方が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ちょっと確認しますが、ご質問ではご自身が加害者と言われていますが、民事上は加害者・被害者という特別な区別はなく過失割合のみで決まります。 刑事上は事故の過失が大きいほうが加害者になります。ご質問者の民事上の過失が2割であれば大抵はご質問者は刑事上も被害者として扱われます。(つまり相手の方の人の怪我の責任も相手の車の運転手の責任)。 なぜかご質問者は相手の怪我をされた方の通院などの挙動をご心配していますが、受給などが適切であるのか、あるいは通院日数が妥当であるのかなどは、基本的には自賠責や任意保険会社と医者が判断することでありご質問者が判断することではありませんので、気にする必要はまったくありませんし、それに口を挟むのはよろしくありません。 人身事故の程度を表す治療期間についてもご質問者の場合は加害者になる可能性はほとんどないのですから気にする必要はありませんし、気にしてもどうなるものでもありません。 それよりも、ご自身の体に不調があるのでしたら念のためきちんと検査を受け、必要であれば診断書を提出して人身事故に切り替えられたほうが賢明です。ずっと後になってからでは困難になってきますので。

route_5
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 初めての事故ということで、とてもパニック状態になってしまっていて、書いていることがめちゃくちゃになってしまい、すいません。 お礼の方が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

交通事故の刑事処分は、原則として8対2という事はありません。 片側が加害者となり、相手側が被害者となります。 大体、8から2を引いた6,つまり片側が責任60%の加害者ですね。 そして、被害者の刑事責任はゼロとなります。 ただし、特別な場合には、双方が加害者という場合もあります。 たとえば、Aはスピード違反という犯罪を犯していて、Bは信号無視という犯罪を犯していて事故になったような場合です。 いずれにしても、飲酒・無免許・違反常習・共同危険行為・単独暴走(甚だしい速度超過も含む)以外は、刑事処分はそれほど心配はありません。 入院しないで全治1ヶ月程度だと、刑事処分無しが珍しくは無いです。

route_5
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 初めての事故ということで、とてもパニック状態になってしまっていて、書いていることがめちゃくちゃになってしまい、すいません。 相手の方が人身には、したくないとのことにより、 物損という形で事故処理されそうです。 いろいろと参考になりました。本当にありがとうございました。 そして、お礼の方が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

人身事故における刑事・行政処分というのは、怪我をさせた側が受けるものではありません。 人身事故を起こした状況で、過失の大小を判断し、どちらかの過失が7割以上ある場合は、過失大の方のみ。過失が4~6割の場合は双方を処分するのが普通です。 民事の過失割合と刑事の過失割合は違うので、本件が警察であなたがどの程度の過失と思われているのかわかりませんが、民事で2割の過失なら処分はない可能性が高いと思います。 気になるのでしたら警察署に行って、自分の処分について確認してみて下さい。 病院については医者が判断すること(事故との因果関係)ですから、あなたが口出しできることではありません。

route_5
質問者

補足

すいません何度も 事故は、25日です。 病院についてなのですが、足の方は、事故の時から痛いといわれていました。ちなみに「足元に置いていた荷物が、足にぶつかったから」ということを言われてます。で、脳神経の病院には、事故当日 「具合が悪いので行く」といわれています。お見舞いに行った際も、首の方も、全治1週間と言われていて、家で、コルセットをしていることもなく、普通に横になってテレビを見ていました。あまり考えたくはないのですが、今日 足を見てもらいに脳神経の病院に行くと言われていたのですが、「整形に行くように言われたので、整形に行く」ということになるのでは、と思える部分(事故から今までの経過を見ていると)もあります。そうなった場合、相手の方の通院日数は、どうようになるのでしょうか? 例)首1週間 足1週間の場合、全治2週間となるのでしょうか? よろしくお願いします。

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