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交通事故
会社の同僚が交通事故にあってしまいました。 店舗から国道にでた時に、事故にあってしまい、お互いにケガを してしまいました。 お互いに仕事をできる位(会社の同僚は骨折して全治約2ヶ月、相手の方は そこまでいかないようです)で、過失は同僚にあるそうです。 そこでお伺いしたいのが、刑事罰についてです。 以前私が事故にあって私が全治2週間位のケガをしたのですが、 その時警察の方に、人身にしますかと聞かれて私は「後日連絡します」と 伝えました。相手の方もケガをしたとの事なので、その連絡はせずに特にお互い刑事罰はありませんでした。 同僚の場合相手の方が診断書を警察に提出されて、後日裁判所に行くとの ことなのですが、この場合再度相手の方と話しあってお互い刑事罰なく 穏便にすませる事は可能なのでしょうか? 申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 >不起訴ということは罰金や免停等もないのでしょうか? ・私が検察庁にて確認した際には相手(加害者)は一切処分なしとの事でした。 ※今回あるとすれば、「免停30日」というのがありますが、1日講習?のようなものを受ける事で実質免停1日に短縮されます。 加害者が上記のものを受けたのかは不明ですが、ペナルティーとしてはあとは次回免許更新時の講習が長い位でしょうか。 点数が付いても一定期間、無違反で過ごせば0になりますから、さほど影響は無いと思われます。
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- n-426hemi
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事故につきましてお見舞い申し上げます。 ・人身扱いになっているとの事で点数についてはあるかと思いますが、処分はおそらく無いのではと思います。 相手の方がどの程度のケガをされたのか、によります。 ※最初に提出された診断書「全治○週間」と事故の内容(損害の度合い)により、判断されます。 私が事故に遭った(被害者)時は治療に半年掛かりましたが、相手は不起訴(処分なし)でした。 ※今は余程の事がない限りは不起訴となるようです。
補足
有難うございます。不起訴ということは罰金や免停等もないのでしょうか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自動車運転過失傷害罪は親告罪ではないので、事故で怪我人がいると警察が認識している以上は、基本的にはなかったことにすることはできません。 実務においては軽度の怪我の場合は、診断書の取り下げで人身事故扱いとならない場合もあります。 詳しくは警察にお尋ね下さい。
お礼
お返事有難うございます。 私の場合ケガが軽度だったので、そうなったのかもしれません。 同僚と話をしてみます。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
可能なのかが、可能性があるのかということなら、ありますと答えるしかないですね。そうすることが常にできるかということなら、それはできないということですね。検察庁が決めることですから。
お礼
有難う御座いました。同僚と話をしてみます。大変助かりました