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再就職手当について(私は受給資格がありますか?)

再就職手当について質問です。私に受給資格があるかわかれば教えていただけますでしょうか? (1)1月16日が受給資格決定日(求職申し込み) (2)1月15日に受けた会社から内定の電話をもらったのが1月16日の19時半 (受給資格決定日と同日です。ハローワークに行ったのは15時頃) (3)新しい会社はハローワークからの紹介です。 (4)正社員での雇用(1年以上) また同時にハローワークはどうやって内定の日を知るのでしょうか? ハローワークからの紹介状に記入して企業がFAXか何かすると思うのですが、それが正式な書類として、それで内定日を知るのでしょうか? まだ企業に正式な回答はしていません。1月19日(月)にしようと思っています。その場合、企業側に内定日を19日にしてもらうようお願いすることはできるのでしょうか・・・?? 長文で申し訳ございません。 何かアドバイスをいただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.4

♯2さんが詳しく説明されてましたので、捕捉程度に参考になればと思い、失礼します。 (1)再就職手当の手順について ①就職日前日にハローワークへ まず、就職日の前日にハローワークに手続きにいくことになります。 今日、採用のお話を受ける返事をされるということでしたが、就職日(就業開始日)はいつになりましたでしょうか? ♯2さんもおっしゃっていましたが、まず待機期間終了後に就職日がこないと、再手どころか基本給付も受けられませんのでご注意ください。 つまり、質問者さまの場合は1月23日以降からのお仕事開始でないとなんの支給も受けられません。 ②就職手続きに必要なもの 例えば25日からの就職になったとします。 すると、ハローワークには24日に手続きにいく必要があります。 持っていくものは、 ・失業認定申告書 ・印鑑 だけで、とりあえず手続きできます。 申告書は、大体のハローワークは資格決定時に用紙を渡していると思うのですが、手元になければ印鑑だけでかまいません。 『受給資格者証』はお察しのとおり、当日の手続きで手渡されるはずです。 『採用証明書』ですが、ハローワークからの紹介による就職であれば必要ありません。 ③認定 24日に行う手続きは、待機明けの23日から、就職日前日の24日までの認定を行います。 今回の資格ですが、自己都合などにより給付制限はついていますか? もし、給付制限がなく23、24日と失業状態であれば、2日分の基本給付を受けることができます。 ④再就職手当の案内 認定が終わったら、たぶん条件に該当してると思われますので、再手の手続きについて案内されます。 申請書などをわたされますので、所定の期日までに再びハローワークへそれを提出してください。 (2)内定日について ハローワークが内定日を知るのは、 紹介状と対になっている『採否通知書』がいつ事業所から送られ届いたかを確認するのもありますが、 どちらかというと、再就職手当支給申請書(上記④でもらう書類)に事業所が記載してきた日にちを重要視します。 内定日を会社がいつにしてくるかはわかりませんが、 (質問者さまが19日に話を受けたなら19日になる可能性もあります) 今回の場合、内定日が16日だろうが19日だろうがあまり影響はないでしょう。 16日だと、受給資格決定に疑義が生じるため確認されるかもしれませんが、正直に、その日の夜に内定を受けた旨説明すれば問題ないかと思われます。 長くなりましたが、 今回注意しなければならないのは、就職日の設定ではないかなと思います。 内定日はあまり重要ではありませんので、そこまで気になさらないでよろしいかと。 ご参考にしていただけたらと思います。

  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.3

no2です。 さっきかいたような気がするんですが、消されたかな? ハローワークは内定ではなく、被雇用保険者になったことを会社からの届け出により知り、その後採用証明書に代表者から印鑑をおして出すだけです。それ以外の方法でハローワークは知る方法というか、知ろうとはしません。(なんやら疑わしき場合は別として) あなたの場合、失業認定を受ける必要は、ないと思います。 仕事が決まったのなら、それで失業者としての資格は失っています。 別に写真は今なくても、今回の旨を職安にいって話せば、その時でも張ってくれると思います。 失業認定申告書なるものの存在は私は把握していませんが、受給資格者証に基本的に、○月○日初回認定 ○型・・・ってな感じで、かかれていくものだと思います。 もっとも、前述のとおり、あなたには失業認定は、必要ないので関係ありません。 なおしつこいようですが、待機期間は満了しているという前提でお話させていただいています。 その上で、ハローワークからの就業あっせんにより、待機期間満了後の再就職ということであれば、再就職手当は支給されるはずです。

  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.2

たぶんもらえると思いますよ。 でもよくハローワークが待機期間満了前に就業斡旋しましたね。 基本的には、再就職した日(被雇用保険者となった日)が、給付制限ないし給付期間になれば問題ないですし、 話をお伺いしていると、別に自力で最初から内定を取っておいて云々ではなく、ハローワークへ求職し、その案件についての成立ですから、大丈夫だと思いますよ。 まぁ確かに内定日を変えてもらえれば、スマートな話にはなりますが、ある種会社に恩着せられる羽目になっちゃうかもしれませんので、やめておいた方がベターかと。 ただ100パーセントではないのでその点だけ留意を。 結構ハローワークの職員の判断にゆだねられる部分もありますので・・・ ちなみに企業がハローワークに連絡する際は、何月何日ごろから雇用見込ですよちっくなものですから、正式な書類というのはありません。 前述のとおり、雇用保険に掛けた日が就職日になりますんで。 恐らくあなたの場合支給されても10万円程度だと思いますので、変な工作して後ろめたい思いするのもなんだと思いますので、職安担当者にざっくばらんに相談するのもいいと思いますよ。 そんなに非情な人ばかりではありませんから。 あと、あえて触れていませんが、基本的な受給要件を満たしている前提で書いていますので。 そんな感じです。

ayaaya36_1
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます! さらに質問が出てきてしまいました>< (1)ハローワークはどうやって内定の日を知るのでしょうか? しおりによると、受給するためには事業主の照明を受けた「採用証明書」(しおりの後ろについている紙)を出すんですよね? それ以外に企業から内定の日を知る方法が何かあるのでしょうか? (2)しおりによると必要なものが上記の「採用証明書」のほか「受給資格者証」「失業認定申告書」がありますよね? 今の段階だと、 「受給資格者証」はまだ未完成(写真を次回の説明会の時に持っていく予定だったので)さらに裏には何も書かれていません。 「失業認定申告書」これは失業認定の日にしかもらえないのでは・・・?そうなるとこの「失業認定申告書」がなくても再就職手当てもらえるということですか?? なんだかしおりを読めば読むほど混乱してきました。 すいません・・・・

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

2)と 3)は同じ会社? そうなら、待機期間が満了前に紹介してもらっているので、 資格はありません。

ayaaya36_1
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございます! 自分でも色々調べてみました。。。 http://tt110.net/13koyou2/P2-saisyuusyoku.htm このHP上の条件9つは全て満たしていると思うのですが、やはりもらえないのでしょうか・・・? 気になる部分としては 3.待期期間(7日間)後に再就職したこと →1月26日以降に就業しようと思っているのでクリアではないでしょうか? 待機期間が終了するのは1月22日です。 7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと →同じ日ですが、ハローワークへの求職申し込みの後に内定をもらっています・・ 月曜日までに企業へ入社するかどうかの返事をしなければいけないので、 今の時点で調べられる範囲で調べたいと思います。。。もし何か更に詳しい情報をお持ちでしたらアドバイス願います。。

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