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シルバー人材センター会員の解雇について
私の知人が1年半頃からシルバー人材センターの会員で公共施設の管理人をしています。4人でローテーションを組み、休日は朝から朝までの24時間稼動で平日は夜間のみです。従って平日は会員同士は顔を逢わせませんが、休日は顔を逢わせます。その知人は60歳前半で他の3人は70歳代とのことです。その中のある長老は70歳代の者には普通の態度ですが、知人には60歳代の若造と思っているのか、働き始めた時から威張っており、言葉ずかいも「何々しろ。」とか、「何何するように。」と命令口調です。仕事上の少しのミスがあったら鬼の首でも取ったように指摘します。知人が働く前にいた60歳代の人は気が弱く、その長老にいじめられたのか3ヶ月ぐらいでやめたそうです。知人は気が強いので時々口論するとのことでづすが、その度に「やめさせるぞ」 と言って威張るとのことです。 シルバー人材センターの会員の長老は解雇権があるのでしょうか。 シルバー人材センターの規約を見ると会員をやめさせる場合は、秩序を乱すとかあります。発注者のところで少しのミスや長老があの会員を止めさせて欲しいと頼まれた場合、労働基準法や派遣、請負等の労働者の権利を適用されずやめさせることができるのでしょうか。この点をインターネットで調べたのですが判りません。知人にアドバイスできず困っています。
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お礼
発注者の解雇権の回答がないのでこの件はどうもわかりません。
補足
ご回答ありがとうございます。長老に人事権がないことはわかりました。発注者の解雇権はどのなのでしょうか?知人は今、働いているところはその人に合っているところから気に入っています。