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商用輸入

rxe39968の回答

  • rxe39968
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回答No.5

1.業務としての輸入は日本国内の消費税法では製造業者とみなし、消費税の対象となります。 輸入する商品(貨物)は正しく輸入申告して関税、消費税の納税を行なっていることを証明できるようにしておく必要があります。 2.国際宅急便の輸入でも、再転売については制約はありません。 3.一般貨物とは貨物輸送業者ですね。それぞれの都市にありますが大きな都市なら日系の会社も沢山あります。 2007年からUSPSが船便サービスをやめてしまったので割高な航空便か、貨物輸送業者の船便輸送だと、日本での通関に相当の経費がかかってしまいますが、私は米国のカルブリッジトレーディングという会社を見つけて輸送をやってもらいました。日本語で連絡して運賃もすごく安かったです。 通関費用が込みでどんなサイズの貨物でも混載で輸送ができるそうです。

参考URL:
http://www.caltr.com/

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