• ベストアンサー

バイト先の備品を壊してしまい店に10万円を請求されました。払わなくてはいけませんか?

バイト先の備品(PDA)を壊してしまい、10万円ほどを請求されました。 そのPDAには予め、壊したら罰金10万円と紙が貼ってありました。 それでも壊してしまう私が悪いのかもしれませんが、バイトとして雇用されている私が賠償費を払う義務はあるのですか? 壊してしまった機械はバイトが使う物でもあります。 素人考えですが、そのような機械が雇用しているバイトによって壊された場合、雇用責任みたいな感じで、雇用している側である店が何とかすべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。 バイトである身の私が払う義務はありますか? あまりにも消費者に不利な約款は無効になると聞いたことがあるのですが、事前に「壊したら罰金」などの張り紙をしていたと言っても、この場合、その張り紙の効力はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

賠償を予定する契約は無効ですが、被雇用者に損害賠償請求をしてはならないという法律はありません。故意または重過失が認められれば、当然に賠償責任を負う場合があります。 張り紙に強制力はありません。 強制力が認められるのは裁判で賠償責任が確定した場合です。ですから使用者に給料から天引きする権限はありません。 張り紙があるだけで被雇用者が合意しているわけでないのなら、損害賠償を予定した契約とはいえないと思われます。「無断駐車罰金10万円」という看板と同じようなものです。いずれにしても強制力が無いことに変わりはありません。 法律的に正論を言うなら、 張り紙に強制力は無く、損害賠償として10万円を支払うことについては雇用者が確実な予防措置を講じているとはいえないと考えるから拒否する。 給料から天引きした場合雇用契約違反なので労働基準局に訴える。 ということで、いいんじゃないでしょうか。 小額訴訟を提起される可能性はありますが、そうなれば裁判でご自分の主張を述べられれば良いと思います。 繰り返しますが、被雇用者は何をやっても賠償責任を免れるわけではありません。禁止されている方法で取り扱って壊しただとか、業務目的以外に使用したとか、重大な過失があれば裁判でも賠償命令される可能性はあります。裁判でも賠償が認められるようなら、仕方無いので払ってください。 しかし、故意に壊したわけでない限り使用者の責任がゼロになるとは考え難いですし、訴訟になったからと言ってPDAぐらいなら訴額が20万円になるわけは無いでしょうし、民事で敗訴しても前科がつくわけじゃありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

noname#252164
noname#252164
回答No.7

まずは上司に壊した経緯をきちんと報告しましょう。あなたに落ち度があるならきちんと謝罪してください。そうしたら始末書とかですむのが常識的だと思いますよ。 張り紙の効力は法的には無効です。でも、機材を使う人が常識のある意味通用しない学生のバイトで、手荒に扱うことで故障だの紛失だのが頻発していたら、「罰金10万円」と書く気持ちもわからないでもありません。学生のアルバイトって高価な機材でも自分のものではないと本当に雑に扱ったりしますから。 あなたが意図的、または相当の過失を持って、会社の機材を壊したら、会社はあなたに損害賠償を請求することはできます。それができないと思っているなら、それは「甘え」です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

店側の賠償請求を有効とするためには、仮にPDAのストラップをかけなかった事により落下させて壊したなどとして、 ・PDAの取り扱いについて、ストラップを首にかけるなど、マニュアルを作成。 ・PDAの取り扱いについて、定期的に講習、訓練を行なう。 ・ストラップ着用などの注意点について、毎朝復唱して注意を喚起する。 ・過去に、ストラップを着用しなかった事により、口頭注意、書面注意、始末書の提出などを行なっている。 ・就業規則に懲戒に関する規定が明示されている。 など、店側の問題回避のための努力が求められます。 質問の状況は不明瞭ですが、普通に使ってたら壊れたとか、適切な業務管理が行なわれていなかったのであれば、他の方の言うように賠償の義務は無いです。 そういう状況での相談先としては、まずは職場またはグループ会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

賠償額の予定は無効という回答が多数ありますが、質問における「10万円」が「労働契約の不履行」(労基16)についての損害賠償額といえるかは、情報が不足しており何とも判断できません。 そうすると、「労働契約」とは無関係の10万円となれば、損害賠償額の予定は可能となる(民420)ため、一概に払う必要がないとはいいきれません。 おわかりのとおり、雇用時には明示がなくても、雇用者は被用者の安全配慮義務が課され、被用者は雇用者に損害を与えないよう労働する義務がありますから、当然に合意があるものだとも考えられます。 ご質問のケースについて払う必要ありともなしとも言い切れないので、情報を補足していただきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

従業員の故意または重大な過失による場合を除き損害を賠償させてはならない 賠償を定めた雇用契約は無効とする と法律では定められています これは雇用形態に関わらず適用されるのです 「罰金」の張り紙は二つの理由で無効です その1、罰金を命ずることが出来るのは裁判官だけ その2、その張り紙が賠償を意味するものだとすると「賠償を予定した雇用契約」になるのでこれも無効 これによって減給や給料の不払い賠償請求などをされたときは「労働基準監督署」に相談されるといいです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

状況や契約内容が不明なので、非常に狭い範囲内で回答いたします。 尚、文面を読みますと、あなたは『勤め先(雇用先)の器物を破損した』と受け取れます。 そういたしますと、雇用している側の賠償責任や消費者保護云々は論点違いと思われます。 > バイト先の備品(PDA)を壊してしまい、10万円ほどを請求されました。 > そのPDAには予め、壊したら罰金10万円と紙が貼ってありました。 正当な賠償価格でないのであれば無効であり、場合によっては労働基準法第16条違反です。 又、保険金による補てんが有るのであれば、保険金補てん後の損害額が妥当ではないでしょうか? 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • my3027
  • ベストアンサー率33% (495/1499)
回答No.1

状況次第ですが、基本的にミスで壊したのであれば払う義務は無いと思います。 仕事をしていて、ミスで壊す事は多々あります。またそのPDAも寿命だったのか落としたりするミスかはわかりませんが、前者は当然賠償義務ありませんし、後者の場合でもその毎賠償していたらきりがありません。 状況が分からないのですが、余程不注意なミスでない限り(飲食厳禁のデスク上でコーヒー飲んでてPCにこぼして壊した等)賠償しなくて良いのでは?ただ、入社時にその点について合意文書にサインしていれば別です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職後の備品の引き取り請求

    8/1入社 8/12付け退社という非常に短い間お世話なった企業ともめています。 理由としては 私が入社した為に、調達した備品を引き取ってほしい(給与と相殺してほしい) ということです。 金額については ノートパソコン dell 80,000円 作業着 5,000円 名札、名刺代 5,000円 携帯代 10,000円 合計 100,000円です。 確かに、雇用期間は短いのですが引き取る義務はあるのでしょうか?

  • バイト先でお金を盗まれました

    バイト先でお金を盗まれました 20歳の大学生です。 最近バイトを始めたのですが、更衣室に置いていたカバンの中に あった財布から1万円がなくなっていました。 店長に言おうとおもったのですが 更衣室の壁に紛失の責任は自己責任との張り紙がありました。 この場合どうすればいいですか? あとこの後なのですが 誰が盗んだかはわかりませんが そんな人がいる職場で働くのは 正直気持ち悪いです。 やめたいと考えています。 店長にはどのように言うべきでしょうか?

  • 器具備品と機械設備の違い

    耐用年数表の別表第一に「器具及び備品」とあり、別表第二に「機械及び装置」とありますが 両者の違いについて、何か明確な定義があるのでしょうか。 10万円以内の道具ならばどちらでもよいといえますが、10万円以上となると、それなりの構造 と機能を 備えています。 たとえば、業務用の冷蔵庫や製氷機などは、その構造や機能からいって、備品といえば備品、 機械といえば機械、のうように思えます。通常は備品としての耐用年数を適用しているように 思いますが、このような場合はどちらでも有利な方の耐用年数を適用してよい、ということに なるのでしょうか。

  • 突然200万円の賠償請求!

    先日、会社の飲み会で利用したカラオケボックスから翌日に電話があり、数日後に賠償請求として200万円の請求書が届きました。 この店は大手のチェーンではなく、個人経営の店だと思います。 賠償の理由はグラス類の破損、ドリンクをかけられて機械が故障したと言い掛かりのようなものです。予約をした際の代表者の電話番号と会員証の住所から電話が来た(留守電にメッセージ)後、請求書を送って来たようです。酔っ払いなので確かに騒いでいましたが、そこまでになるほど暴れていたということは決してありません。その場は普通に支払いをして帰って、後日言われても何もわからないので驚いています。(我々に身に覚えがない) ●この場合に賠償義務は生じると思われますか? ●防犯カメラなどの映像から本当に我々の責任なのか?を証明してもらう要求はできるものなのでしょうか? その前に、この支払い要求を無視しているとどうなるものなのでしょう? もし「振り込め詐欺」のようなものであればこちらが相手にしないことで諦めると思われますが、このような因縁をつけられるような被害に遭った経験のある方などいらっしゃいませんか?

  • バイト先で、(社員もバイトも関係ないですが)日誌の記入忘れ1回で罰金1

    バイト先で、(社員もバイトも関係ないですが)日誌の記入忘れ1回で罰金100円を集めてそれを飲み会のお金に回すって言うのは労働法上まずいですよね??社員は500円でバイトは100円とかにしても関係ないですよね??

  • 違約金が1不可思議円の契約書は効力ありますか?

    何らかの契約書を交わした際、違約金を1不可思議円と設定し、互いに同意した場合、法的に効力はありますか? 契約書の文言に、違反した場合は違約金として1不可思議円を請求するみたいな事を記載した場合、実際法的に認められますか? また、違反した当事者はやはり1不可思議円を賠償する義務が発生するのでしょうか?

  • バイト欠勤一日で罰金5千円は正当?

    バイト欠勤一日で罰金5千円は正当? 知り合いの学生の話なのですが、その学生はある飲食店でバイトをしています。 ある日その学生に連絡してみたところ、風邪をひいており非常に具合が悪そうでしたので、「バイト先に連絡を入れて今日のバイトはやすませてもらいなさい」と言ったところ、「当日になってから休むと5千円罰金を取られる」とのこと。本人にとっては5千円は一日分の報酬にあたり、休もうにも休めない、と言っていました。 飲食店でのバイトなので、シフトの関係上休まれては困る、というのはわかりますが、5千円の罰金、というのは正当なものなのでしょうか。月額報酬がきっちり決まっており社会保障などもしっかりしている社員ならいざしらず、時給報酬のバイト相手にそこまで厳しいことに不条理さを覚えます。一回休むとその日働いてもらえるはずのお金がもらえない、は当然だと思いますが、さらに他の日の報酬もなくなる、ということになるのですから。 なかなかバイト先が決まらず、やっと雇ってもらったバイトなのでやめるわけにも行かず、かといって少々具合が悪くても「明日なら気分が良くなってるかもしれない」と我慢しつつ働いていたようです。バイト決定時に事前に罰金のことは知らされていたようですが…。

  • 会社の取締役をしているのですが、収入が少ないのでバイトをしようと思って

    会社の取締役をしているのですが、収入が少ないのでバイトをしようと思っています。 バイト先で雇用保険に加入義務がある場合はどうすれば良いのでしょうか?。

  • バイト先の社長が雇用契約書を交わしてくれません。テレアポのバイトをして

    バイト先の社長が雇用契約書を交わしてくれません。テレアポのバイトをしてます。まだ少ししか出てませんが、口頭では確かに求人広告の内容と同じ事を言っています。しかしタイムカードもありません。 『ちゃんと私の方で管理してるので大丈夫です。ちゃんと払いますから」と言っているんですが、試用期間中は雇用契約書は交わさなくてもいいというのは法的に問題ないんでしょうか? ちゃんと払ってくれるか心配です。 次回出勤時、 自分で出勤表を作って、 毎日、印鑑をもらおうかと考えてますが 雇用する側は、押印する義務はないのでしょうか?

  • バイト先が労災に入っていない!?

    私は夜間、バイト帰宅中に自転車で転倒してしまい、前歯を2本折りました。救急車を呼ぶまでにいたり、これも高額の診察料がかかってしまいました。尚、バイト先は女の子を家まで送っています。 歯医者に行ったら、挿し歯を入れないといけないと言われました。プラスティックだと4,5000円で済むのですが、黄ばみが早く、一生物なので女の私としては、セラミックを入れようと思っています。 しかし、セラミックは1本で5,6万はするといわれ、私の場合2本なので、10万以上かかってしまします。これをバイトの労災で賄ってもらおうとおもい、経営者に話したところ、「労災に入っていないから、自費でどうにかならないの?」と言われました。 それで、なぜ労災に入っていないのかがわからないのです。労災に入っていないバイト先は、私の歯の治療費を払う権利は全くないのでしょうか?