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結婚退職してから、入籍して夫の扶養に入るまで。

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者の件につきましては、二重に支払うことにはならないので問題はありませんね。 そこで、疑問点についてですが、 たとえば、 A) 3月31日に退職した場合は、資格喪失日は4/1ですね。 この場合は3月分の保険料を(既に退職しているけど)4月の給与から(なければ別途)徴収することになりますよね。 そういう意味ではないですか? 国民健康保険は資格喪失日同日に加入となりますので、4/1より加入で4月分の保険料から支払えばよくなります。 なので、3月分まで健康保険、4月分より国保と重複はありません。 B) それに対して、 3月30日に退職した場合は、資格喪失日は3/31日ですね。 このときには3月分を(既に退職して支払われない)4月の給与から徴収する必要はないので、大抵の会社がこの処理をしますよね。 つまり月末3/31日には健康保険には加入していないので、この場合は2月分までもらえばよく、3月分の保険料を4月に徴収する必要がないということですね。 国民健康保険は「資格喪失日」が「加入日」となり、加入した月から保険料の支払いが必要になります。 つまり3月31日資格喪失日ですから、3月31日に加入するわけで、一日しかないけど3月分より加入するわけです。 この場合も結局、 健康保険2月分までの支払い、国保3月分より となるので重複はありません。 ということだったと記憶しています。 ご質問者の場合はBのケースで考えればよいので、 健康保険の保険料は1月分まで(2月の給与から支払い) 国保の支払い2月分のみ(自分で支払い) 国保では脱退した月の支払いはありませんので、3/15に健康保険被扶養者となれば3月分の徴収はない(納めた保険料は返納される)。 健康保険の加入/脱退は同日行われて隙間なく手続きした日にちで行きますが、保険料については、 健康保険(1月)-国保(2月)-無料の被扶養健康保険(3月) という流れになります。

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