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個人サロンの開業届け、確定申告について

2年前からマンションの1室でエステサロンをしております。 自宅ではなく お店用にかりております。 始めて まもなく子供が出来たので出産ギリギリまで 細々とやっており、去年出産し ほとんど出来なくなり維持費が嵩み大変でしたが なんとか持ちこたえ、半年前から復活いたしました。 出産まえは 売り上げもほとんど無く、赤字でしたが復活してからは やっと黒字になりました。 お世話になったスクールでは エステは開業届けをしなくても 白色申告で平気と聞いており開業届けは出しませんでした。。。 税務署に相談したら売り上げが少なすぎるので申告はしなくてもいいと 言われましたので今までした事がありません。 来年 子供が保育園に行く都合もあり 少なくても申告しないと働いている事にならないので申告することにしたのですが、 私のような小さなサロンで収入も少ない場合は 税理士さんに頼まなくてもいいのでしょうか?申告の仕方が分からないので戸惑っております。領収書はありますが 小額なので通帳入金をわざわざしていませんでした。。。自分で申告した場合 計算方法などで間違いなどの可能性があるとか? 税務署の調査が入る可能性があるから、税理士さんの ハンコがあった方がいいと聞いた事があります。 税金、保育園の保育料、などがある為成るべく小額で済むように したいのですが。。。 開業届けを出すタイミング、青色にしたほうがいいとか、いろいろ 分からない事だらけでいます。 どちらに相談すればいいかもわかりません。 本当に素人ですので どなたかいいアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「少なくても申告しないと働いている事にならないので申告することにした」  正解です。税金が出ないからと申告をしていないと「無申告」です。税金が出なくても申告をすれば「ゼロ申告」です。国民健康保険料は「無申告」だと「ゼロ申告」の2倍以上の負担です。申告しましょう。 >「私のような小さなサロンで収入も少ない場合は 税理士さんに頼まなくてもいいのでしょうか?」  税理士に依頼するのは、収入の大小とは関係ありません。 >「申告の仕方が分からないので戸惑っております。」 本来確定申告などは自分でできなければおかしいのです。 が、税法がわかりにくくなってるので、そんな事に頭を使ってるよりも、税理士に任せて、自分は仕事をして稼いだ方がいいという方もいます。 >「領収書はありますが 小額なので通帳入金をわざわざしていませんでした。」 通帳入金?帳簿付けのことですね。 それは「あきまへん」ですよ。 商法で「すべての商人は帳簿をつけなければならない」と義務付けられてます。小さなサロンでも「商人」です。 それに帳簿付けをしてないと「儲かってるのか損してるのか、わからへん」というどんぶり勘定になってしまいます。 >「自分で申告した場合、計算方法などで間違いなどの可能性があるとか?」 不慣れなら計算間違いはあると思います。 初めてやって「全く正確」という方が、できすぎです。 >「税務署の調査が入る可能性があるから、税理士さんの ハンコがあった方がいいと聞いた事があります。」 税理士が作成した申告書でも調査対象になります。 「税理士のハンコ」は申告内容に間違いがないという意味ではなく、計算に間違いがないという意味です。 >「税金、保育園の保育料、などがある為成るべく小額で済むように したいのですが。」 負担する税金はなるべく少ない方がいいです、私もです。 それには「無申告」よりも「ゼロ申告」の方が良いです。無申告は「お上にたてついてるのか、税金がゼロなのかわからん」状態を自分で作ってるわけで、好ましくないのです。既述ですが、「無」と「ゼロ」では負担の違う「公課」があります。 正確に申告しておきましょう。 なにかあって「生活保障」して貰うのも、その申告額が基本になりますから。 >「開業届けを出すタイミング、青色にしたほうがいいとか、いろいろ、分からない事だらけでいます。どちらに相談すればいいかもわかりません。」 サロンを開いた段階で「開業届け」を税務署に出しておけばよかったですけど、後の祭りなので、今からでも出しましょう。  白色申告と青色申告では、青色申告を勧めます。  理由  1 帳簿をつけてるのが前提だが、大した帳簿でなくても「記録」があれば大丈夫。仮に調査されても「この帳簿では青色取消」ということは、ない。  2 青色申告控除を少なくとも10万円貰える。   これは10万円に対する税金は払わなくてもいいよってことなので、大きい。  3 青色申告してる、って言う方がとおりは良い。  4 青色申告よりも白色申告の方がメリットがある場合があるが、それは、税法というジフゾーパズルを組み立てる事ができて、なおかつそれが好きな人のやること。どこに相談したらいいのか、というレベルの人が選ぶ方法ではない。 税務署に「税務相談室」ってのがあります。ただです。 匿名でもいいし、何時間でも「付き合ってくれます」。 子供連れでもいやがられませんよ。 利用する価値あり、です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税務署に相談したら売り上げが少なすぎるので申告はしなくてもいいと… 「所得」額が「所得控除の額の合計」額を上回らなかったということでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >収入も少ない場合は 税理士さんに頼まなくてもいいのでしょうか… 納税者自身による自書申告が第一です。 >申告の仕方が分からないので… 月ごとの「売上 = 収入」と「仕入」および「経費」を『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記入し、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf と共に提出するだけ。 用紙は税務署が近ければ取りに行けば良いし、遠かったら PDF を印刷して使えばよいです。 提出は郵送でかまいません。 【売上 = 収入】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 【経費】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >小額なので通帳入金をわざわざしていませんでした… そんな必要ありません。 いつもニコニコ現金払いが最良です。 >自分で申告した場合 計算方法などで間違いなどの可能性があるとか… そんなに自身がないのなら、大枚はたいて税理士を雇えばよいでしょう。 >税務署の調査が入る可能性があるから、税理士さんのハンコがあった方がいいと聞いた… ガセネタです。 申告内容に不審な点がなければ、調査に来られることはまずありません。 >税金、保育園の保育料、などがある為成るべく小額で済むように… 自分で書けば封筒代と郵送料だけで済みます。 >開業届けを出すタイミング… 既に時機を逸しています。 PDF を印刷して必要事項を記入し、明日にでも郵送しておきましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >青色にしたほうがいいとか… 青色申告は事前に届け出ることが必要で、今年分はもう間に合いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm その前に、質問者さんの技量で青色申告は無理かと。 白色を 2、3年経験してから青色に移行しましょう。 青色申告の最大のメリットは、白色より 65万円多く儲けても納税額が同じになる点です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >どちらに相談すればいいかもわかりません… 税務署。 税理士会とか青色申告会とかでも相談には乗ってくれますが、これらは基本的に契約者や会員以外は有償と思っておくのが無難です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yume815
質問者

お礼

大変分かり易く助かりました。 早速 届けを出そうと思います。さかのぼって出した方がいいのでしょうか?調査は ガセネタだったのですね。 分からない分惑わされてしまいました。 いろいろ調べて青色申告できるようになるまで 白色で申告しようと思います。 有難うございました

回答No.1

青色申告と白色申告にはそれぞれメリット・デメリットがあります。 青色申告の一番のメリットはやはり、欠損金を次期に繰り越せるという点だと思います。 今年赤字で翌年が黒字だったとします。 白色申告だと翌年黒字だと税金を払わないといけませんが、青色申告だと前年の赤字と相殺することが可能なので税金がその分安くなる(場合によっては払わなくて良い)ことになります。 そのかわり記帳をきちんとしないといけないというデメリットがあります。 税理士に頼む頼まないという判断はご自身で処理ができるかできないかで変わってきます。 ハンコがないと税務署の調査が入るというのは関係ありません。 ハンコがあっても入るときには入りますし。 確定申告の時期になれば、税務署や市役所なんかでも無料相談会が開かれていますし、やろうと思えばやれないことはありませんよ。 まずは税理士にお願いしてみてやれそうならご自分でされてはいかがですか?

参考URL:
http://ii.j-spec.net/shinkoku/
yume815
質問者

お礼

コメント有難うございました。 無料相談などあるんですね。 是非相談に行きたいと思います。青色と白色の違いが良く分かりました。

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