共同住宅の非常用照明について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートでの非常用照明について調査しました。
  • 非常用照明の交換にかかる費用や建築基準法の該当性について考えています。
  • 非常用照明の必要性や新築時の意図についても疑問があります。
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共同住宅の非常用照明について

賃貸アパートについてです。 現在廊下(外廊下で良くある1棟12戸のアパート)天井にバッテリー式の非常用照明が付いています(通常の照明も兼ねている)。 新築時より10年以上経過し、本体が古くなって照明が点かなくなってしまいました(6箇所中3箇所)。 本体を交換しようと思うのですが、非常用照明は価格が非常に高い為、バッテリーの付いていない普通の照明にしようかと考えております。 建築基準法施工令126条を見ると、非常用照明を付けるべき基準がありますが、どうも今回のアパートは該当しないのではないかと思われるのです。 確かに共同住宅は基準に含まれていますが、階数は2階建てで、延べ面積も500m2以下なのです。しかも、外廊下ですので、「採光上有効に直接外気に開放された通路は不要」という例外に該当すると思うのです。 すると、新築時に何故バッテリー式の非常用照明をつけたか?という疑問も出てくるのですが・・・。やはり何がしかの法令に該当する為に非常用照明が付いているのでしょうか?それとも、どうせ照明を付けなければいけないのであれば、保険?をかけて非常用照明を付けたのでしょうか? もしお分かりになる方がいらっしゃれば、ご回答頂けますよう、お願い致します。

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 アパート(共同住宅)は、建築基準法施行令第126条の4によって、 共同住宅の居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路(採光上有効に外気に開放された通路を除く。)には、非常用照明を設ける事と成っています。 尚、( )内の規定は、その他の通路にかかっており、廊下、階段にはかかっておりません。 要するに、災害は夜も発生しますから、避難経路部分(廊下や階段)は外廊下でも、外階段でも原則必要となるという事です。 従って、面積や階数には関係なく、アパートとしての用途で規制がかかります。 以上、参考意見です。  建物所有者の管理責任が問われては大変ですから、照明器具が交換して下さい!  

toraos
質問者

お礼

回答頂き有難うございます。 「採光上有効に外気に開放された通路を除く」というのはその他の通路の事だったのですね。 やはり素人考えで安く済まそうとしては駄目ですね。 早急に照明器具を交換する事にします。 有難うございました。

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