• ベストアンサー

従業員の退職金について

皆様こんにちは。 中退共に加入している会社では、本来、従業員が退職をした場合、退職金請求書を中退共に送付して、後日、中退共から退職金が支払われます。 しかし、以前、この仕組みを理解しておらず、従業員が退職をした際に、会社が従業員に退職金を支払っておりました。このことは、今回、中退共から退職金が支払われていない旨の通知が来たことで判ったことです。 このため、中退共に請求書を再発行してもらい、従業員の方に請求書を渡し、退職金が振り込まれたら、その退職金相当額を会社に返還してもらおうということで、従業員の方と合意しました。会社に返還してもらうのは、既に会社が退職金を支払っているという理由からです。 しかし、一人の従業員の方が、なかなかこれに応じようとしません。この場合、会社は、どのような措置がとれるのでしょうか。 退職金を支払った事につき、会社に非はあるのですが、その従業員の方に今回、中退共から退職金が振り込まれた場合、自分のものにしてしまい、会社にお金が返還されない可能性が大です。 何か良い策がございましたら、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

中退共と連絡を取り、直接会社に振り込んでもらうことができれば、一番だと思います。 懲戒免職等の退職金を払わない退職というケースはあるので、出来なくはないと思います。 ただ、今回のケースは退職金を払うケースなので、イレギュラー対応になります。場合によっては「退職所得の受給に関する申告書」や「退職金の源泉徴収票」が必要になるかもしれません。 それがダメなら・・・ 手数料ということで、若干の金銭を支払うか、 「退職所得の受給に関する申告書」は原則として、退職金に納得したということなので、それを盾に取り法廷論争へ持ち込むor持ち込むと脅すか でしょうか。 お力になれずすみません。

matsusima
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。謝礼金を支払って、退職金分を取り戻すか検討中です。ご回答をありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

そのようなケースで中退共がどのような対応をするのかをお恥ずかしながら存じておりませんが、その方が応じなければ中退共からその方に支払われることもない、ということであれば、条件付で打診することが考えられます。 この場合、その方だけに特別な条件を付与するのは避けたほうがよく、全員に一律に付与できる条件をまずはその方に提示して、これで応じてもらえたら他の退職者の方にも同じ条件を付与するのがいいでしょうね。 あるいは、費用対効果を鑑みつつ諦めるという選択肢もあるでしょう。 他方、その方が応じるかどうかとは無関係に中退共から支払われてしまうのであれば、法律を盾にして折れさせるしかないでしょう。すなわち、その方が中退共からの退職金を受領した後は、会社からその方に支払われた退職金はその方の不当利得となり、会社に返還しなければなりません(民法703条)。他の退職者の方への影響なども考えると、法律上の根拠があることを理由のひとつにして、その方に迫るよりほか無いでしょうね。 もちろん、この場合でも条件の付与を検討してよいと思いますが、やはり退職者全員に一律の付与をしたほうがいいと思いますよ。

matsusima
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。謝礼金を支払って、退職金分を取り戻すという穏便な方法、そして相手が応じなかったら、不当利得を盾に強く出る方法の二段階でいこうと考えております。ご回答をありがとうございました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

中退共の場合、その方へ退職金を振り込むか、一切の退職金を放棄するかの2択になるかと思います。 その方に、もし退職金の返還に応じないのであれば、退職金を放棄するという意向を伝えた上で、返還について一筆書いてもらうもしくは先に支払った退職金を返してもらうということで話し合いの余地はないでしょうか? もちろんそういう方ならタダでというわけにはいかないかと思いますのでこちらの落ち度も含めて謝礼金のようなものが必要になるかもしれませんが

matsusima
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。謝礼金を支払って、退職金分を取り戻すという穏便な方法も含め検討中です。ご回答をありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

該当従業員は不当に利益を得たことになります。応じないなら裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐしか方法はありません・

matsusima
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。不当利得を相手側に主張するのも一つの手ですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう