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中退共からの退職金を返却した場合

中退共からの退職金が多かった場合の返却義務がないことは、前述の質問と回答で明確ですが、返却を強要することは罪にならないのでしょうか。 また、既に返却した場合は、どんな措置をとることができますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

退職金を受け取ったあとは質問者さんの財産ですから、元使用者との関係は、刑法(強要罪に該当するか)民法(不当利得か)の世界です。

noname#103596
質問者

お礼

不当利益で時効10年ですね!どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>返却を強要することは罪にならないのでしょうか。 どこに返却?誰が質問者に強要? >既に返却した場合は、どんな措置をとることができますか。 誰に返却? 補足願います。

noname#103596
質問者

補足

労働者が使用者に対し、「会社の規定を超えた分は返却しなくてもよい」とされていますね。 ただ、「既に返却をした」、又は「返却を強要した(された)」場合の罰則はあるのかということです。

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