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退職時の研修費用の返却の義務について
退職の意思表示をした際、会社により強制に受講指示があった研修費用の返却を求められた場合、その研修費用は、労働基準法等の法律上、返却の義務があるのでしょうか?
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noname#103596
回答No.3
下記は労働基準法の16条の内容です。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 あなたは、その研修に行かないと、労働契約(採用)をしてもらえなかったのですね。 それであれば、研修費用は違約金ということになりますので、支払いは必要ありません。 誓約書があり、署名・捺印したとしても同様です。
- kernel_kazzz
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回答No.2
業務上必要なものであれば、本人の希望云々は関係無いですね。 研修も業務です。だから会社が費用を負担しているわけでしょう。 メールで通達というのは費用についての記載もあったのですか? 研修後退職の予定があれば、研修前に伝えて研修を受けないようにするべきだったのでは? ところで、研修後どのくらいの期間で退職されたのですか?
- kernel_kazzz
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回答No.1
業務遂行上、必要な資格取得や研修を費用会社持ちで行った場合、資格取得後(研修修了後)短期間で退職した場合、返還要求はできるようです。 研修を受ける前に、そういう説明や誓約書の記入などは無かったのですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 メールでの通達はありました。誓約書の記入はなく、私より受講を希望したものではありません。強制的なものですが、このようなケースであっても 返却の必要はあるのでしょうか? また、このようなトラブルの場合はやはり労働監督署に相談したほうがよろしいのでしょうか?