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仕事が原因の体調不良により退職する場合、研修費用は払う義務があるのでしょうか?

研修中に退職する場合の研修費用について質問いたします。 今月、リフレクソロジー等を扱っているマッサージのお店に、アルバイトとして就職しましたが、研修期間を7日終えたところで体調不良を理由に退職することになりました。 面接時「就労規定」という題名の契約書にサインさせられたのですが、その「就労規定」の「退社について」という欄には ・最低6カ月以上(研修費用含む)就労すること ・研修期間中に退社する場合は、技術指導料として1時間につき4000円で清算請求する ・研修を終えた者で半年以内(研修期間含む)に退社する場合、技術指導料として一律200,000円請求する ・止むを得ない理由がある場合は申し出ること 怪我や病気(自己の不注意の場合は例外とみなす)等の場合は医師による診断書を提出すること ・退社を希望する場合、最低1ヵ月前までには店長に直接伝える と書いてあり、サインしました。 でも7日間研修を受けてみて、マッサージの仕事が合わないせいか、どうしても施術後の立ちくらみや息苦しさが激しく、私には合わないと思ったので体調不良を理由に退職することにしました。 それで研修費用を請求されました。 自習時間も長かったので、研修費用は11万円ほどとのことです。 契約なので仕方がないとは思いますが、マッサージの仕事でこれほど体調が悪くなるとは思いませんでしたし、予想外の体調不良のために11万円も払うのは納得できません。 正直に納得できないと伝えてみたところ「研修生が研修期間中に体調不良を起こしたりするなど会社側も予想できないのだから、あなたが納得できないと言うなんて筋違いだ」と店長に言われました。 労働基準法を調べてみたところ、16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とありました。 この16条によると、そもそも私が面接時にサインした「就労規定」に記載されている契約内容自体が、違反と考えられるのではないでしょうか? 私は11万円払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 私は11万円払う義務があるのでしょうか? その就労規定という書面に基づく請求には応じる必要はありません。 実際に会社側が損害を被ったとかの状況なのであれば、その点については賠償予定の有無に関わらず、賠償請求される可能性はあります。 通常は、そういう損害の原因については、会社側の業務管理の不十分さが問題ですので、裁判なんかで認められることは無いです。 体調の問題を退職理由にするのなら、一度しっかり内科か心療内科などで診察を受け、継続して勤務する事が困難などの診断書をもらっておく方が良いです。 > ・止むを得ない理由がある場合は申し出ること 怪我や病気(自己の不注意の場合は例外とみなす)等の場合は医師による診断書を提出すること の部分(カッコを除く)については、合理性があります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

usaboo11
質問者

お礼

丁寧なお返事に感動しました。ありがとうございます。 内科には行ったのですが「体には何の問題もないですね」の一言で終わってしまいました・・・。 正直なところ精神的なものが原因ではないかと自分でも思っていたので、勇気をだして心療内科に行ってみようと思います。 職場には労働組合はないと思いますので、社外の労働者支援団体へ相談してみようと思います。

回答No.1

今日は金曜日ですよね。 明日人が出ているかどうか分りませんが、労働組合にご相談になりませんか。 場合によっては会社と話し合ってくれますよ。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
usaboo11
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうところがあったんですね。 知りませんでした。 週明けにでも連絡してみます。

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