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研修費用の弁済責任

昨年、会社命令により一年間の予定で海外研修へ行くとこになったのですが、実際は会社都合により研修期間が急遽半年強で終了となりました。 研修前に交わした覚書には、「一.研修期間は1年間とする」と、「一.研修後4年以内に退職する場合は、当社が負担した研修費用は全額弁済する」という取り決めが記されています。しかしこの場合、研修期間が一年に満たないので、4年以内に退職しても研修費用を会社に払う必要はないのでしょうか? 

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはいけない(労働基準法第16条)。 留学とか学位を取得するために海外研修に行った場合は別ですが、今回の覚書そのものが、労基法違反です。いつでも退職できるし、弁済の必要はありません。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

会社都合なら返済不要です。

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