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退職金について

就業規則に取り決めの無い退職金を受け取った場合、 後々になって会社から返還を要求される可能性は 有り得るのでしょうか? その場合返還しなければならないのでしょうか? 例えば退職後会社に賃金未払いの請求をした場合等 ‘その賃金は支払う、が退職金は返してもらう‘ という感じで請求される可能性です。 退職金に関しては雇用期間が短く本来会社としては 支払う必要は無い様なのですが 一方的な会社都合による退職だった為、私の職場責任者の 部長が支払いを決めたようです(該当者は私一人) つまり明確な規定の元に支払われたものではなく 気持ちとして支払った、的な退職金です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

未払い賃金と退職金ではどちらが大きいですか? ご質問の話の場合、退職金の性格がどういう意味なのかでかなり変わってきます。 会社規定のものではないため、退職金の性格があいまいになっていますので、そこが論争点になるでしょう。 つまり、「未払い賃金や会社都合の退職をしてもらうための特別な給付である」とするのであれば、もはや未払い賃金の請求は出来ません。が、もちろんこの場合は未払い賃金より退職金が大きくなければなりませんね。 (異なる場合は労働基準法違反) どういう性格なのかという点で非常に微妙です。 ご質問者はこの退職金はこういう意味だと主張したとしても、相手がいやそれは違う、こういう意味だと言われたら、客観的に証明するものがなければそれは単なる水掛け論になります。 そうすると最終的には裁判になっても「総合的に各金額の大きさや、各事情などを勘案して判断する」ことになるでしょう。

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