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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金の貸し倒れ引き当て方法・根拠)

貸金の貸し倒れ引き当て方法・根拠

このQ&Aのポイント
  • 貸金の貸し倒れ引き当て方法・根拠について、弊社が債務の連帯保証している取引先が債務不履行になった場合の対応方法や損失計上方法について教えてください。
  • 連帯保証人としての会社の存続と損金処理についても教えてください。
  • また、債務放棄による損失計上と贈与の問題も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>イ)そもそも連帯保証人としての会社が存続していると、損金処理がし難いものなのでしょうか。 連帯保証人は、法的には当該債務者と同等となります。よって連帯保証人が債務 の返済をできない事が証明できない限り、債権者は貸倒損失にはできません。  ※(法的)債権者は、債務者でも連帯保証人でも好きな方に債務の返済を   請求できます。債権者から見ると、債務者=連帯保証人です。 国税庁の見解 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320_qa.htm 連帯保証人とは http://www.jointsurety.net/jointsurety.html >、(2)の実質基準には「債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、業務に好転の見通しがない」 http://archive.mag2.com/0000244823/20071224181112000.html?start=20 実質基準で貸倒損失(税法上の損金)を行う事はかなり困難です。 (一般論で述べれば無理だと思った方が無難です)  ※よって、記載されているような言い訳を述べられても認められない可能   性が極めて高いと思われます。  ※理論武装し、国税不服審判所への提訴、裁判所への提訴も辞さない事は   理論上は可能ですが、認められる可能性はかなり低い事をご勘案下さい。  →どちらにしても、認められ無くて困るのは、債権者であって御社ではあり   ません。(念のため)→ 最終的には債務の返済を求められますが・・・。 債権者が、09年3月期に貸倒損失を計上するには   ◯御社が、形式基準を満たす。     ※会社更生法や民事再生法(等)の法的破産手続きをする       →申請すればすぐに認められる分けではありませんので、早々に        手続きを開始する必要があります。        3月31日までに法的な決定があれば形式基準を満たします。     ※手形の2回目の不渡り       →はっきりした事実ですから認められます。     上記であれば、形式基準を明確に満たします。     上記以外の場合は、長期棚上げであっても税理士とよく話し合って     ください。税法基準を満たさない場合があります。 よって、債権者は御社に民事再生法の適用等、法的手続きを取って(破産)して 欲しいと言っているのと同義だと思われます。 (実質基準を求めているとは考えにくいと思われます) >ハ)ただ先方が引当金計上すめだけでなく、あわよくば債務放棄してくれて損失計上できるとありがたいのですが、贈与とみなされないでしょうか。 会計基準に則って引当金計上する事は問題有りませんが、債権者が税法上の損 金とする事は税法基準を満たさない限りできません。 御社が形式基準を満たさない場合や、債権者が御社に対して債権取立を行わず に債権放棄をした場合は、贈与と見なされる可能性が高くなります。 ただし、本件は御社の債務(売上高の倍)は巨大ですが、当該債務の返済方法 の契約さえ債権者と締結できれば何ら問題が無い場合もあります。 (10年で返済等の貸借契約を結ぶ) その場合は、債権者は貸倒損失計上できません。 尚、本件は内容が複雑であろう事が推測できますので、税理士や弁護士にご相 談なさいます事をお奨めします。

cookie09
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 弁護士等にも確認していたので、お礼が遅くなり恐縮です。 ほぼgutoku2様と同意見でした。 その中で、安価で債権譲渡させるという案も出ました。差額分は確実に損金処理できる。譲渡時に確定するので即効性が高い。価格は、数社に入札を行わせれば対抗可能。ということでした。 多分、その案と法的整理の合わせ業を迫られそうです。 この案にもご意見頂ければと存じます。

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