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固定資産税orその他の税金が安くなるって本当?
例えば 家を新規に建てる時に、2階建てを計画していたとして、最初から2階建てにするより最初は1階建てもしくは2階を未完成にしておいて申請し、固定資産税評価額が確定してから2階を建てた方が税金が安くなると聞きましたが本当ですか? それから庭とかもそういう対象になるのですか?最初から作ってしまうと税金が高くなるから・・という人がいますが・・。 ???
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結論から申し上げると、「嘘」となります。 建物の増築をした場合、建物表示変更登記(又は建物床面積変更登記)を行います。 登記内容に変更が生じれば、役所から固定資産評価委員が来て増築部分を評価し、固定資産税を課税します。 どのような建材を使用しているか等適切に見て評価されるので、元々建築予定だったものより低い評価になることは、まずないと思います。 さらに、一定の新築住宅については新築後3年間固定資産税が半額になる軽減措置がありますが、そのような方法で建築すると、この軽減措置の適用を受けるのは1階部分のみであり、後で増築した2階部分には適用されず、結果として納付税額が高くなると思われます。 また、増築部分を登記しなかったとしても、固定資産税は3年に1回評価替えが行われ、その間の3年間に現在状況をチェックしていますので、未登記でも課税されることになります。 よって、たとえ増築翌年の課税を逃れたとしても、課税されずにいられるのは多分数年でしょう。 わざわざ2階建てにする予定の建物を2回に分けて建築することは建築費用も高くなるでしょうし、また、登記費用も2回分かかりますから、損する可能性の方が高いと思います。 庭については、庭が完成していようがいまいが関係ありません。土地の評価額は、それぞれの地域ごとに、住宅地は~円、田は~円、畑は~円と、1平方メートルあたりの額が算出されていますので、宅地の平米数にその額を乗じて算出された額が、その土地の評価額となります。 もともと所有されていた土地であれば、土地の評価額は分かると思いますし、購入された土地であれば、固定資産税を清算しているでしょうから、固定資産評価証明などを見ているはずです。 また、田畑等の農地から宅地に地目変更された土地であれば、市役所で土地の地番を告げて近傍宅地評価額を教えてもらえば、宅地になったときの評価額は算出できます。
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- akudaikann
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庭のつくりによって固定資産評価額は変わりません。 いくら豪勢な庭石や庭園を作っても、宅地そのものの価値には変化ありません。したがって、税金はかわりません。 2階を後から増築する場合も、増築分については役所から増改築の家屋評価に来ますので、基本的にはかわらないです。ただし、不動産取得税などについては増築の規模によっては安くなる場合もあるかもしれませんが、2回にわったて、建築してもらうことお考えると最終的には安くなる部分よりもかえって割高になると思われます。